有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2017/01/06 15:00
【資料】
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【項目】
94項目
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第1回新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年4月22日臨時株主総会決議
最近事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年12月31日)
新株予約権の数(個)102(注)187(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)102(注)13,480(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)24,228(注)2、3606(注)2、3、4
新株予約権の行使期間平成28年5月1日から
平成35年4月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 24,228
資本組入額 12,114
(注)2、3
発行価格 606
資本組入額 303
(注)2、3、4
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成27年12月31日)1株、提出日の前月末現在(平成28年12月31日)は40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整前払込金額
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.平成27年11月9日の臨時株主総会決議により、平成27年11月20日付で発行価格12,000円で普通株式1,400株の新株式の発行を行っております。
これにより「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.平成28年10月28日開催の取締役会決議により、平成28年11月16日付で普通株式1株を40株に株式分割いたしました。これにより上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権
平成26年10月22日臨時株主総会決議
最近事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年12月31日)
新株予約権の数(個)390(注)1350(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)390(注)114,000(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)27,050(注)2、3677(注)2、3、4
新株予約権の行使期間平成28年12月1日から
平成35年11月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 27,050
資本組入額 13,525
(注)2、3
発行価格 677
資本組入額 339
(注)2、3、4
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(平成27年12月31日)1株、提出日の前月末現在(平成28年12月31日)は40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整前払込金額
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.平成27年11月9日の臨時株主総会決議により、平成27年11月20日付で発行価格12,000円で普通株式1,400株の新株式の発行を行っております。
これにより「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.平成28年10月28日開催の取締役会決議により、平成28年11月16日付で普通株式1株を40株に株式分割いたしました。これにより上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第3回新株予約権
平成28年3月31日定時株主総会決議
最近事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年12月31日)
新株予約権の数(個)-959(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類-普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)-38,360(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)-800(注)2、3
新株予約権の行使期間-平成32年4月1日~
平成35年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
-発行価格 800
資本組入額 400
(注)2、3
新株予約権の行使の条件-新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項-新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整前払込金額
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.平成28年10月28日開催の取締役会決議により、平成28年11月16日付で普通株式1株を40株に株式分割いたしました。これにより上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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