有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役2名)全員をもって組織され、常勤監査等委員1名を選定しております。監査等委員会は毎月の定時取締役会に先立ち開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度は合計13回開催し出席率は100%でした。なお、当事業年度は、1)取締役会の意思決定と業務執行、2)内部統制システム、3)会計監査人の職務遂行の適正性確保のための体制を重点監査項目として取り組みました。常勤監査等委員を中心に執行部門への聴取及び現場実査、重要な社内会議への参加、重要な決裁書類等の閲覧並びに内部監査部門との連携による日常的な情報収集を行い、これらを監査等委員会において共有し、監査の実効性の向上を図るとともに、特に当事業年度においては企業グループのガバナンス及び内部統制システムの在り方について検討を深めました。
なお、社外取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規定に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的として、内部監査規程を策定し、内部監査室を設置して、専任担当者1名を置き、定期的かつ随時必要な内部監査を実施しております。内部監査担当者は、予め事業年度毎に「内部監査計画書」を作成し、社長の承認を得たうえで、内部監査を実施し、その結果を社長、取締役会及び監査等委員会に報告します。
監査等委員会とは、適宜、監査等委員会に対し内部監査状況の報告を行い、監査等委員会による監査の状況の共有を受けるなど監査等委員会と連携し内部監査を行っております。また、内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人は適宜打合せを行い、情報共有や相互の協力等の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
15年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岩﨑 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大塚 弘毅
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他の補助者13名であり、会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者の氏名を集計しております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたって考慮するものとしている方針を定めておりませんが、監査等委員会は、次項に記載のとおり定期的に監査公認会計士等に対する評価を行っております。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により適正な監査の遂行が困難であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。監査等委員会は、当該処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断しております。以上を踏まえ、総合的に勘案のうえ、再任を決定しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理及びそのレビュー・検査の結果、監査チームの独立性・専門性・事業内容とリスクに対する理解度、監査報酬の水準、監査等委員とのコミュニケーションの状況、経営者等との関係、不正リスクへの配慮等の項目について行っており、監査等委員会は再任が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため上記「提出会社」の金額にはこれらの合計額を記載しています。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対し、会計監査人から監査報酬の見積り及び監査計画の説明を受け、さらに過去3期における監査時間の実績及び監査報酬の推移等を勘案して検討した結果、その内容は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役2名)全員をもって組織され、常勤監査等委員1名を選定しております。監査等委員会は毎月の定時取締役会に先立ち開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度は合計13回開催し出席率は100%でした。なお、当事業年度は、1)取締役会の意思決定と業務執行、2)内部統制システム、3)会計監査人の職務遂行の適正性確保のための体制を重点監査項目として取り組みました。常勤監査等委員を中心に執行部門への聴取及び現場実査、重要な社内会議への参加、重要な決裁書類等の閲覧並びに内部監査部門との連携による日常的な情報収集を行い、これらを監査等委員会において共有し、監査の実効性の向上を図るとともに、特に当事業年度においては企業グループのガバナンス及び内部統制システムの在り方について検討を深めました。
なお、社外取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 取締役 (監査等委員) | 田中 新 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 吉田 広明 | 全13回中13回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 大橋 敏彦 | 全13回中13回(100%) |
② 内部監査の状況
当社は、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規定に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的として、内部監査規程を策定し、内部監査室を設置して、専任担当者1名を置き、定期的かつ随時必要な内部監査を実施しております。内部監査担当者は、予め事業年度毎に「内部監査計画書」を作成し、社長の承認を得たうえで、内部監査を実施し、その結果を社長、取締役会及び監査等委員会に報告します。
監査等委員会とは、適宜、監査等委員会に対し内部監査状況の報告を行い、監査等委員会による監査の状況の共有を受けるなど監査等委員会と連携し内部監査を行っております。また、内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人は適宜打合せを行い、情報共有や相互の協力等の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
15年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岩﨑 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大塚 弘毅
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他の補助者13名であり、会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者の氏名を集計しております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたって考慮するものとしている方針を定めておりませんが、監査等委員会は、次項に記載のとおり定期的に監査公認会計士等に対する評価を行っております。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により適正な監査の遂行が困難であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。監査等委員会は、当該処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断しております。以上を踏まえ、総合的に勘案のうえ、再任を決定しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理及びそのレビュー・検査の結果、監査チームの独立性・専門性・事業内容とリスクに対する理解度、監査報酬の水準、監査等委員とのコミュニケーションの状況、経営者等との関係、不正リスクへの配慮等の項目について行っており、監査等委員会は再任が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | ― | 31,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 31,000 | ― | 31,000 | ― |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため上記「提出会社」の金額にはこれらの合計額を記載しています。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対し、会計監査人から監査報酬の見積り及び監査計画の説明を受け、さらに過去3期における監査時間の実績及び監査報酬の推移等を勘案して検討した結果、その内容は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。