有価証券報告書-第11期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 1.自己株式2,814,631株は、「株式の状況」の「個人その他」に28,146単元、「単元未満株式の状況」に31株含まれております。
2.所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 36 | 28 | 343 | 384 | 266 | 60,748 | 61,805 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 293,759 | 58,175 | 51,801 | 544,734 | 627 | 210,806 | 1,159,902 | 78,984 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 25.33 | 5.02 | 4.47 | 46.96 | 0.05 | 18.17 | 100 | ― |
(注) 1.自己株式2,814,631株は、「株式の状況」の「個人その他」に28,146単元、「単元未満株式の状況」に31株含まれております。
2.所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 436,000,000 |
| 計 | 436,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 116,069,184 | 116,069,184 | 東京証券取引所プライム市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 116,069,184 | 116,069,184 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権、及び第26回新株予約権については、当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。以下、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権及び第26回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といいます。
(注) 1.監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。
2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」は調整して記載しております。
3.本新株予約権については、各事業年度において、それぞれ1,282個を年間の上限としております。また、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は当社普通株式100株とし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権及び第26回新株予約権の付与株式数は当社普通株式400株とします。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、各新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定される各新株予約権の公正な評価額の合計額であるところ、これらの新株予約権は引き受ける者の役位に応じて権利確定率の下限(以下「下限権利確定率」といいます。)が定められております。なお、各新株予約権の下限権利確定率に応じた1株当たりの発行価格は以下の通りです。
※ 当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「発行価格」は調整して記載しております。
また、当社は、当社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺し、当社子会社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受し、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺することとします。
5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
6.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、割当てを受けた新株予約権の数に、相対的TSR※に応じて下記のグラフに基づき算出される権利確定率を乗じて得られる数とし、行使できる新株予約権の数に1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。また、本新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には、下記のグラフに基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとします。ただし、本新株予約権を引き受ける者の役位に応じて、権利確定率の下限は16.60%~27.66%(ただし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権及び第26回新株予約権の権利確定率の下限は16.60%~19.60%)(以下「下限権利確定率」といいます。)とし、割当日後、最初に到来する当社定時株主総会開催日よりも前に退任する場合には下限権利確定率に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数に調整されます。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。
期末の株価:割当日から3年を経過する日(対象取締役が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には当該地位喪失日をいいます。以下同じ。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除きます。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
期首の株価:割当日の属する月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
配当金総額:割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
期末のTOPIX:割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日のTOPIX(東証株価指数をいいます。以下同じ。)の終値平均値
期首のTOPIX:割当日の属する月の各日のTOPIXの終値平均値
上記の計算において、終値平均値は、小数第2位を四捨五入します。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.本新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定します。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
※ 第17回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権、第23回新株予約権、第25回新株予約権及び第27回新株予約権については、当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。以下、第17回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権、第23回新株予約権、第25回新株予約権及び第27回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といいます。
(注) 1.決議日現在における割当て予定の人数を記載しております。
2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第17回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整して記載しております。
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
但し、対象株式数は、割当日以降に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。当該調整後対象株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記注6による行使価額の調整に関して定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他対象株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は取締役会決議により、必要と認める調整を行います。
4.本新株予約権の行使時の払込金額は、決議日の前日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とします。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額と同額であります。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
6.本新株予約権の発行後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合をする場合、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日(株式無償割当ての場合は、株式無償割当ての効力が生ずる日又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)又は株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用するものとします。
また、上記事由のほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により必要と認める調整を行うものとします。行使価額の調整の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
7.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。
① 本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー、株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS、株式会社京樽又はその他当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(但し、定年退職その他正当な理由があると当社が認めた場合を除きます。)
② 本新株予約権者が死亡した場合
③ 新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、若しくは自らこれを申し立てた場合
④ 新株予約権者が、不正行為、職務上の義務違反行為を行い若しくは職務に懈怠があり、又はその他当事者に適用される当社グループの社内規程に違反する行為を行い、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の対象となり得ると当該会社の取締役会(海外の会社においては当該国の法律において取締役会に該当するかこれに準ずる機関)が判断した場合
(2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
8.本新株予約権の取得条項
(1) 本新株予約権者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
9.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」といいます。)とします。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
組織再編行為の効力発生日から上記の本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(6) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記の本新株予約権の行使価額を合理的に調整して得られる行使価額とします。
(7) その他の本新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
上記7及び8に準じて決定します。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
10.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
| 決議年月日 | 2018年1月18日 (第14回新株予約権) | 2018年12月20日 (第15回新株予約権) | 2019年12月19日 (第16回新株予約権) | 2020年12月24日 (第18回新株予約権) | 2021年12月23日 (第20回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員3 当社子会社 取締役 1 当社子会社 執行役員 1 (注)1 | 当社取締役 4 当社執行役員4 当社子会社 取締役 1 当社子会社 執行役員 1 (注)1 | 当社取締役 4 当社執行役員6 (注)1 | 当社取締役 1 当社執行役員10 (注)1 | 当社取締役 1 当社執行役員13 当社子会社 取締役 2 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 297 | 249 | 329 | 419 | 573 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 118,800 (注)2、3 | 99,600 (注)2、3 | 131,600 (注)2、3 | 167,600 (注)3 | 229,200 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | ||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2018年2月3日 至2058年2月2日 | 自2019年1月5日 至2059年1月4日 | 自2020年1月7日 至2060年1月6日 | 自2021年1月9日 至2061年1月8日 | 自2022年1月8日 至2062年1月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4、5 | ||||
| 新株予約権の 行使の条件 ※ | (注)6 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)8 | ||||
| 決議年月日 | 2022年12月22日 (第22回新株予約権) | 2023年12月21日 (第24回新株予約権) | 2024年12月26日 (第26回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社執行役員14 (注)1 | 当社取締役 2 当社執行役員14 (注)1 | 当社取締役 2 当社執行役員14 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 545 | 757 | 652 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 218,000 (注)3 | 302,800 (注)3 | 260,800 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2023年1月11日 至2063年1月10日 | 自2024年1月11日 至2064年1月10日 | 自2025年1月15日 至2065年1月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4、5 | ||
| 新株予約権の 行使の条件 ※ | (注)6 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)8 | ||
※ 第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権、及び第26回新株予約権については、当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。以下、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権及び第26回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といいます。
(注) 1.監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。
2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」は調整して記載しております。
3.本新株予約権については、各事業年度において、それぞれ1,282個を年間の上限としております。また、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は当社普通株式100株とし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権及び第26回新株予約権の付与株式数は当社普通株式400株とします。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとします。当該調整後付与株式数を適用する日については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、各新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算定される各新株予約権の公正な評価額の合計額であるところ、これらの新株予約権は引き受ける者の役位に応じて権利確定率の下限(以下「下限権利確定率」といいます。)が定められております。なお、各新株予約権の下限権利確定率に応じた1株当たりの発行価格は以下の通りです。
| 下限権利確定率 | 発行価格 | |
| 第14回新株予約権 | 16.60% | 493.00円 |
| 20.75% | 510.00円 | |
| 27.66% | 538.75円 | |
| 第15回新株予約権 | 16.60% | 603.50円 |
| 20.75% | 623.50円 | |
| 27.66% | 656.00円 | |
| 第16回新株予約権 | 16.60% | 1,031.00円 |
| 20.75% | 1,066.00円 | |
| 27.66% | 1,126.00円 | |
| 第18回新株予約権 | 16.60% | 1,841.00円 |
| 18.60% | 1,861.00円 | |
| 19.60% | 1,881.00円 | |
| 第20回新株予約権 | 16.60% | 2,021.00円 |
| 17.60% | 2,041.00円 | |
| 18.60% | 2,051.00円 | |
| 19.60% | 2,071.00円 | |
| 第22回新株予約権 | 16.60% | 1,441.00円 |
| 17.60% | 1,451.00円 | |
| 18.60% | 1,461.00円 | |
| 19.60% | 1,471.00円 | |
| 第24回新株予約権 | 16.60% | 1,425.00円 |
| 17.60% | 1,435.00円 | |
| 18.60% | 1,445.00円 | |
| 19.60% | 1,455.00円 | |
| 第26回新株予約権 | 16.60% | 1,445.00円 |
| 17.60% | 1,455.00円 | |
| 18.60% | 1,465.00円 | |
| 19.60% | 1,475.00円 |
※ 当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第14回新株予約権、第15回新株予約権及び第16回新株予約権の「発行価格」は調整して記載しております。
また、当社は、当社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該金銭報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺し、当社子会社の取締役及び執行役員として本新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給した上で、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受し、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺することとします。
5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
6.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、割当てを受けた新株予約権の数に、相対的TSR※に応じて下記のグラフに基づき算出される権利確定率を乗じて得られる数とし、行使できる新株予約権の数に1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。また、本新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には、下記のグラフに基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとします。ただし、本新株予約権を引き受ける者の役位に応じて、権利確定率の下限は16.60%~27.66%(ただし、第18回新株予約権、第20回新株予約権、第22回新株予約権、第24回新株予約権及び第26回新株予約権の権利確定率の下限は16.60%~19.60%)(以下「下限権利確定率」といいます。)とし、割当日後、最初に到来する当社定時株主総会開催日よりも前に退任する場合には下限権利確定率に在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数に調整されます。また、絶対的TSRが1(100%)を下回った場合又は期末の株価(割当日から3年を経過する日(付与対象者が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合には当該喪失日をいいます。)の属する月の前月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)が期首の株価(本新株予約権の割当日の属する月の各日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値)を下回った場合には、下限権利確定率が適用されます。
| ※相対的TSR | = | 絶対的TSR | ÷ | TOPIX成長率 |
| 絶対的TSR | = | {期末の株価 | + | 配当金総額} | ÷ | 期首の株価 |
期末の株価:割当日から3年を経過する日(対象取締役が割当日から3年を経過する日よりも前に当社及び当社の子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した場合には当該地位喪失日をいいます。以下同じ。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除きます。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
期首の株価:割当日の属する月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
配当金総額:割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
| TOPIX成長率 | = | 期末のTOPIX | ÷ | 期首のTOPIX |
期末のTOPIX:割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日のTOPIX(東証株価指数をいいます。以下同じ。)の終値平均値
期首のTOPIX:割当日の属する月の各日のTOPIXの終値平均値
上記の計算において、終値平均値は、小数第2位を四捨五入します。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.本新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から当該行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定します。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
| 決議年月日 | 2019年12月19日 (第17回新株予約権) | 2020年12月24日 (第19回新株予約権) | 2021年12月23日 (第21回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 103 当社子会社従業員 573 (注)1 | 当社従業員 112 当社子会社従業員 623 (注)1 | 当社従業員 129 当社子会社従業員 763 (注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 521 | 772 | 976 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 208,400(注)2、3 | 77,200(注)3 | 97,600(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,210(注)2、3 | 3,690(注)3 | 4,285(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2021年12月20日 至 2029年12月19日 | 自 2022年12月25日 至 2030年12月24日 | 自 2023年12月24日 至 2031年12月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,210 資本組入額1,105 (注)2、5 | 発行価格 3,690 資本組入額1,845 (注)5 | 発行価格 4,285 資本組入額2,143 (注)5 |
| 新株予約権の行使の 条件 ※ | (注)7 | (注)7 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)9 | (注)9 | (注)9 |
| 決議年月日 | 2022年12月22日 (第23回新株予約権) | 2023年12月21日 (第25回新株予約権) | 2024年12月26日 (第27回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 141 当社子会社従業員 776 (注)1 | 当社従業員 159 当社子会社従業員 790 (注)1 | 当社従業員 188 当社子会社従業員 787 (注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 932 | 1,145 | 1,189 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 93,200(注)3 | 114,500(注)3 | 118,900(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,803(注)3 | 2,890(注)3 | 3,403(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年12月23日 至 2032年12月22日 | 自 2025年12月22日 至 2033年12月21日 | 自 2026年12月27日 至 2034年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,803 資本組入額1,402 (注)5 | 発行価格 2,890 資本組入額1,445 (注)5 | 発行価格 3,403 資本組入額1,702 (注)5 |
| 新株予約権の行使の 条件 ※ | (注)7 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)9 | ||
※ 第17回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権、第23回新株予約権、第25回新株予約権及び第27回新株予約権については、当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。以下、第17回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権、第23回新株予約権、第25回新株予約権及び第27回新株予約権を合わせて「本新株予約権」といいます。
(注) 1.決議日現在における割当て予定の人数を記載しております。
2.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、第17回新株予約権の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整して記載しております。
3.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
但し、対象株式数は、割当日以降に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。当該調整後対象株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記注6による行使価額の調整に関して定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。かかる調整は、本新株予約権のうち、株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日以降に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他対象株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は取締役会決議により、必要と認める調整を行います。
4.本新株予約権の行使時の払込金額は、決議日の前日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値と同額とします。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額と同額であります。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
6.本新株予約権の発行後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合をする場合、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日(株式無償割当ての場合は、株式無償割当ての効力が生ずる日又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)又は株式の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用するものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、上記事由のほか、行使価額を変更することが適切な場合は、当社は、取締役会決議により必要と認める調整を行うものとします。行使価額の調整の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
7.本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者(②の場合においてはその相続人)は、以下の事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。
① 本新株予約権者が当社、株式会社あきんどスシロー、株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS、株式会社京樽又はその他当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合(但し、定年退職その他正当な理由があると当社が認めた場合を除きます。)
② 本新株予約権者が死亡した場合
③ 新株予約権者が、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立を受け、若しくは自らこれを申し立てた場合
④ 新株予約権者が、不正行為、職務上の義務違反行為を行い若しくは職務に懈怠があり、又はその他当事者に適用される当社グループの社内規程に違反する行為を行い、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇等の対象となり得ると当該会社の取締役会(海外の会社においては当該国の法律において取締役会に該当するかこれに準ずる機関)が判断した場合
(2) 一個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
8.本新株予約権の取得条項
(1) 本新株予約権者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合、当社は、当該事由の生じた本新株予約権者より、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権の数を定めるものとします。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
9.当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」といいます。)とします。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
組織再編行為の効力発生日から上記の本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に準じて決定します。
(6) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記の本新株予約権の行使価額を合理的に調整して得られる行使価額とします。
(7) その他の本新株予約権の行使条件及び新株予約権の取得条項
上記7及び8に準じて決定します。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
10.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2021年4月7日付の新株予約権行使により、発行済株式総数が19,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7百万円増加しております。
2.会社法第447条第3項の規定に基づき、取締役会の決議により、株式の発行と同時に2021年4月7日を効力発生日として資本金の額の減少を行い、資本金の額が7百万円減少しております。
| 年月日 | 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年4月7日 (注)1 | 19,200 | 116,069,184 | 7 | 107 | 7 | 1,747 |
| 2021年4月7日 (注)2 | ― | 116,069,184 | △7 | 100 | ― | 1,747 |
(注) 1.2021年4月7日付の新株予約権行使により、発行済株式総数が19,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7百万円増加しております。
2.会社法第447条第3項の規定に基づき、取締役会の決議により、株式の発行と同時に2021年4月7日を効力発生日として資本金の額の減少を行い、資本金の額が7百万円減少しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式31株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,131,756 | 単元株式数100株 | ||
| 113,175,600 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | ||
| 78,984 | |||||
| 発行済株式総数 | 116,069,184 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 1,131,756 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式31株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号 | 2,814,600 | - | 2,814,600 | 2.42 |
| 計 | ― | 2,814,600 | - | 2,814,600 | 2.42 |
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合につき、小数点第三位以下を四捨五入して表示しております。