有価証券報告書-第8期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織・人員
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外3名)で構成されております。各監査等委員の状況は以下の通りです。
また、監査等委員会室を設置し、執行側からの一定の独立性が確保された専任の従業員1名により、監査等委員会の職務を補助しております。当該従業員の任命、人事異動(異動先を含む)、人事評価、懲戒処分等について、監査等委員会の同意を必要としております。
ロ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会は、年合計22回開催され、1回あたりの所要時間は約2時間でした。各監査等委員の監査等委員会並びに各監査等委員の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(注)2022年12月22日の株主総会において、市毛由美子は任期満了により退任、新たに独立社外監査等委員として、大村恵実が就任しました。同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通するとともに、事業会社において取締役の経験を有しております。
当事業年度の監査等委員会における主な共有・検討事項は以下の通りです。
・監査方針及び監査計画
・重点監査項目の進捗等
・常勤監査等委員の職務執行状況
うち、年間を通じ、監査等委員会で次のような決議、報告、協議等を行い、監査計画及び重点監査項目の進捗に関しては、取締役会への報告を行いました。
決議 21件:監査等委員会監査計画・監査方針、定時株主総会・取締役会及び業務執行取締役・執行役員の適法性、監査等委員でない取締役の選任合意、監査等委員である取締役の選任・報酬決定、会計監査人の報酬合意、おとり広告に関する監査等委員会調査実行、監査等委員会監査報告書等
報告 37件:経営会議報告、内部統制委員会報告、監査等委員会室報告、内部監査室報告、代表取締役社長への監査報告他常勤監査等委員の職務執行報告等
協議 34件:決算短信、四半期報告書、事業報告書、会計監査人の評価・再任・報酬、その他取締役会で協議すべき事項等
ハ.監査等委員の主な活動
当事業年度における、監査等委員の主な活動は以下の通りです。
・業務執行取締役及び執行役員との意見交換
全監査等委員により、代表取締役及び執行役員に対する目標設定及び業務執行状況の進捗を含む意見交換を、それぞれ年1回実施。
・代表取締役への執行課題の確認、監査報告及び意見交換
常勤監査等委員により年1回の年次報告とは別に、内容に応じ都度実施。
・取締役会への年間監査結果報告
・重要会議への出席
全監査等委員により、取締役会、内部統制委員会、D&I推進委員会等に出席し、必要な意見陳述を実施。また、常勤監査等委員により、経営会議及び主要な子会社の取締役会、経営会議に出席。
・重要な決裁書類等の閲覧
常勤監査等委員により、重要な決裁書、法定備置書類、重要会議議事録、財務書類、その他内部統制にかかる書類等を閲覧し意思決定の妥当性や正確性を確認。
・国内及び海外のグループ会社、本社部門への監査
常勤監査等委員を中心に、国内及び海外のグループ会社、本社部門監査を実施し、事業概況や内部統制状況等を確認。
・会計監査人との連携
全監査等委員により、期初に会計監査人の監査計画を確認し、四半期に1度、会計監査人による監査報告会に出席するとともに、また、常勤監査等委員により四半期報告の事前報告会に出席し、適時課題等を確認。
・内部監査室長及びガバナンス担当役員との連携
全監査等委員により、定例監査等委員会で内部監査室長の報告内容を確認。また、常勤監査等委員は、これとは別に内部監査室長及び、ガバナンス担当役員とそれぞれ意見交換を実施、定例監査等委員会で内容の共有。
・外部弁護士との調査実施
当期については、事業報告に記載の国内スシロー事業における、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けた事等について、全監査等委員により、外部弁護士と共同で調査報告書を作成する等とともに、原因の分析、再発防止策への取り組みの確認。
② 内部監査の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(12名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
龍田佳典
中村武浩
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名
その他 28名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容の決定を行います。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合やその他会計監査人の変更が相当であると認める場合、会社法第340条第1項各号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定します。
その結果、会計監査人の監査方法と結果を相当と認め、当監査等委員会は、有限責任 あずさ監査法人を再任することが相当であると判断しました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、下記項目に基づく評価基準において、会計監査人の評価を実施しました。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会による検査結果
・監査計画及び監査遂行における各局面(項目、プロセス等)での妥当性及び有効性の確認
・監査チームの独立性、職業的専門家としての正当な注意や懐疑心の発揮
・監査報酬の内容、水準、監査日数、監査期間
・監査等委員会や経営者との有効なコミュニケーション
・海外拠点を踏まえたグループ監査が可能な一定の規模と世界的なネットワーク
・不正の兆候等のリスクへの配慮、不正リスクを踏まえた監査計画
・社内経理部門からの意見
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務及び財務デューデリジェンス業務であり、当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ管理体制の調査及び助言業務であります。
ロ.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度における当社及び当社連結子会社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー及び確定申告書作成支援に対する報酬であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めをしておりませんが、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘定し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得て監査報酬を定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織・人員
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外3名)で構成されております。各監査等委員の状況は以下の通りです。
| 区分 | 氏名 | 経歴等 |
| 独立社外監査等委員(常勤) | 納塚 善宏 | 事業会社において経理・財務及びコンプライアンスに関する長年の実務経験と豊富な知識を有しており、また、同社において監査役を務め、監査実務にも精通しております。 |
| 独立社外監査等委員 | 市毛 由美子 | 弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、複数の事業会社において取締役や監査役を務め、ガバナンス全般に精通しております。 |
| 独立社外監査等委員 | 平 真美 | 公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する長年の実務経験と豊富な知識を有しており、複数の事業会社において取締役や監査役を務め、ガバナンス全般に精通しております。 |
また、監査等委員会室を設置し、執行側からの一定の独立性が確保された専任の従業員1名により、監査等委員会の職務を補助しております。当該従業員の任命、人事異動(異動先を含む)、人事評価、懲戒処分等について、監査等委員会の同意を必要としております。
ロ.監査等委員会の活動状況
当事業年度において、監査等委員会は、年合計22回開催され、1回あたりの所要時間は約2時間でした。各監査等委員の監査等委員会並びに各監査等委員の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 当事業年度の 監査等委員会出席状況 | 当事業年度の 取締役会出席状況 |
| 独立社外監査等委員(常勤) | 納塚 善宏 | 全22回中22回(100%) | 全14回中14回(100%) |
| 独立社外監査等委員 | 市毛 由美子 | 全22回中22回(100%) | 全14回中14回(100%) |
| 独立社外監査等委員 | 平 真美 | 全22回中22回(100%) | 全14回中14回(100%) |
(注)2022年12月22日の株主総会において、市毛由美子は任期満了により退任、新たに独立社外監査等委員として、大村恵実が就任しました。同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通するとともに、事業会社において取締役の経験を有しております。
当事業年度の監査等委員会における主な共有・検討事項は以下の通りです。
・監査方針及び監査計画
・重点監査項目の進捗等
・常勤監査等委員の職務執行状況
うち、年間を通じ、監査等委員会で次のような決議、報告、協議等を行い、監査計画及び重点監査項目の進捗に関しては、取締役会への報告を行いました。
決議 21件:監査等委員会監査計画・監査方針、定時株主総会・取締役会及び業務執行取締役・執行役員の適法性、監査等委員でない取締役の選任合意、監査等委員である取締役の選任・報酬決定、会計監査人の報酬合意、おとり広告に関する監査等委員会調査実行、監査等委員会監査報告書等
報告 37件:経営会議報告、内部統制委員会報告、監査等委員会室報告、内部監査室報告、代表取締役社長への監査報告他常勤監査等委員の職務執行報告等
協議 34件:決算短信、四半期報告書、事業報告書、会計監査人の評価・再任・報酬、その他取締役会で協議すべき事項等
ハ.監査等委員の主な活動
当事業年度における、監査等委員の主な活動は以下の通りです。
・業務執行取締役及び執行役員との意見交換
全監査等委員により、代表取締役及び執行役員に対する目標設定及び業務執行状況の進捗を含む意見交換を、それぞれ年1回実施。
・代表取締役への執行課題の確認、監査報告及び意見交換
常勤監査等委員により年1回の年次報告とは別に、内容に応じ都度実施。
・取締役会への年間監査結果報告
・重要会議への出席
全監査等委員により、取締役会、内部統制委員会、D&I推進委員会等に出席し、必要な意見陳述を実施。また、常勤監査等委員により、経営会議及び主要な子会社の取締役会、経営会議に出席。
・重要な決裁書類等の閲覧
常勤監査等委員により、重要な決裁書、法定備置書類、重要会議議事録、財務書類、その他内部統制にかかる書類等を閲覧し意思決定の妥当性や正確性を確認。
・国内及び海外のグループ会社、本社部門への監査
常勤監査等委員を中心に、国内及び海外のグループ会社、本社部門監査を実施し、事業概況や内部統制状況等を確認。
・会計監査人との連携
全監査等委員により、期初に会計監査人の監査計画を確認し、四半期に1度、会計監査人による監査報告会に出席するとともに、また、常勤監査等委員により四半期報告の事前報告会に出席し、適時課題等を確認。
・内部監査室長及びガバナンス担当役員との連携
全監査等委員により、定例監査等委員会で内部監査室長の報告内容を確認。また、常勤監査等委員は、これとは別に内部監査室長及び、ガバナンス担当役員とそれぞれ意見交換を実施、定例監査等委員会で内容の共有。
・外部弁護士との調査実施
当期については、事業報告に記載の国内スシロー事業における、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けた事等について、全監査等委員により、外部弁護士と共同で調査報告書を作成する等とともに、原因の分析、再発防止策への取り組みの確認。
② 内部監査の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(12名)を設置して、定期的な業務監査を実施し、被監査部門に対して改善要請や指導を行い、適時社長に監査結果を報告しております。
また、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は随時情報交換など相互連携を密にし、リスクの排除に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
龍田佳典
中村武浩
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名
その他 28名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容の決定を行います。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合やその他会計監査人の変更が相当であると認める場合、会社法第340条第1項各号に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定します。
その結果、会計監査人の監査方法と結果を相当と認め、当監査等委員会は、有限責任 あずさ監査法人を再任することが相当であると判断しました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、下記項目に基づく評価基準において、会計監査人の評価を実施しました。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果、公認会計士・監査審査会による検査結果
・監査計画及び監査遂行における各局面(項目、プロセス等)での妥当性及び有効性の確認
・監査チームの独立性、職業的専門家としての正当な注意や懐疑心の発揮
・監査報酬の内容、水準、監査日数、監査期間
・監査等委員会や経営者との有効なコミュニケーション
・海外拠点を踏まえたグループ監査が可能な一定の規模と世界的なネットワーク
・不正の兆候等のリスクへの配慮、不正リスクを踏まえた監査計画
・社内経理部門からの意見
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | 17 | 44 | 3 |
| 連結子会社 | 23 | ― | 23 | ― |
| 計 | 68 | 17 | 67 | 3 |
前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務及び財務デューデリジェンス業務であり、当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ管理体制の調査及び助言業務であります。
ロ.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 24 | ― | 16 |
| 連結子会社 | 22 | 9 | 35 | 16 |
| 計 | 22 | 33 | 35 | 32 |
前連結会計年度及び当連結会計年度における当社及び当社連結子会社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー及び確定申告書作成支援に対する報酬であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特段の定めをしておりませんが、監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘定し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得て監査報酬を定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。