訂正有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が85,991千円増加しております。この増加の主な内容は、関係会社株式評価損に係る評価性引当額が71,764千円増加したこと等によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.4%から31.3%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 退職給付引当金 | 18,471 | 千円 | 9,312 | 千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 99,791 | 〃 | 112,027 | 〃 | |
| 貸倒引当金 | 6,275 | 〃 | 7,058 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 11,063 | 〃 | 11,459 | 〃 | |
| 関係会社株式評価損 | - | 〃 | 71,764 | 〃 | |
| 賞与引当金 | 33,146 | 〃 | 7,298 | 〃 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,449 | 〃 | 14,501 | 〃 | |
| 減損損失 | 59,628 | 〃 | 56,216 | 〃 | |
| 譲渡損益調整資産 | 5,472 | 〃 | 5,634 | 〃 | |
| 未払事業税 | 15,252 | 〃 | 5,173 | 〃 | |
| 工事損失引当金 | 161,910 | 〃 | 157,679 | 〃 | |
| その他 | 12,509 | 〃 | 5,956 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 437,971 | 〃 | 464,081 | 〃 | |
| 評価性引当額(注) | △167,644 | 〃 | △253,635 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 270,327 | 〃 | 210,445 | 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △78,161 | 千円 | △100,561 | 千円 | |
| 譲渡損益調整資産 | △1,164 | 〃 | △1,004 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △79,325 | 〃 | △101,566 | 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 191,001 | 〃 | 108,879 | 〃 | |
(注)評価性引当額が85,991千円増加しております。この増加の主な内容は、関係会社株式評価損に係る評価性引当額が71,764千円増加したこと等によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | - | % | 30.4 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | % | 5.7 | % | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | % | △0.4 | % | |
| 住民税均等割等 | - | % | 4.4 | % | |
| 評価性引当額の増減 | - | % | 33.8 | % | |
| 所得拡大促進税制 | - | % | △7.0 | % | |
| その他 | - | % | △0.8 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | % | 66.1 | % | |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.4%から31.3%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。