訂正有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
当社は2019年11月7日開催の取締役会において、2020年1月1日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを決議しました。これにより、2020年(58期)以降については、役員報酬の方針について指名・報酬委員会にて決定し、取締役会に答申するプロセスを定めております。その答申を受けた取締役会の決議により役員報酬の方針を定めております。なお、取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬等である賞与で構成されています。業績連動報酬等は賞与のみで構成されており、その額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は連結経常利益の額であり、当該業績指標を選定した理由は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、単年度の業績指標の目標値とするためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、従業員に対する処遇とのバランスを考慮し、各取締役の職務内容、職責等を勘案して決定しております。また、賞与は、当期の業績、各取締役の業績貢献度を勘案した上で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員である取締役の協議及び審議にて決定しております。
b.報酬の決定
当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の答申を受けて、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務や貢献度、業績等に応じて、取締役会の決議により報酬を決定しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における指名・報酬委員会は計3回開催され、取締役及び執行役員の選任・月額報酬、執行役員への賞与案について決議し、その決議内容を取締役会に答申しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議及び審議にて決定しております。
c.株主総会において決議された取締役の報酬等について
当社の役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2016年6月27日開催の第53回定時株主総会において、年額250,000千円以内(当該株主総会決議に係る定款上の役員の定数は12名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬額については、2025年3月27日開催の第62回定時株主総会において、年額25,000千円以内(当該株主総会決議に係る定款上の役員の定数は5名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
当社は2019年11月7日開催の取締役会において、2020年1月1日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを決議しました。これにより、2020年(58期)以降については、役員報酬の方針について指名・報酬委員会にて決定し、取締役会に答申するプロセスを定めております。その答申を受けた取締役会の決議により役員報酬の方針を定めております。なお、取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬等である賞与で構成されています。業績連動報酬等は賞与のみで構成されており、その額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は連結経常利益の額であり、当該業績指標を選定した理由は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、単年度の業績指標の目標値とするためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、従業員に対する処遇とのバランスを考慮し、各取締役の職務内容、職責等を勘案して決定しております。また、賞与は、当期の業績、各取締役の業績貢献度を勘案した上で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員である取締役の協議及び審議にて決定しております。
b.報酬の決定
当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の答申を受けて、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務や貢献度、業績等に応じて、取締役会の決議により報酬を決定しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における指名・報酬委員会は計3回開催され、取締役及び執行役員の選任・月額報酬、執行役員への賞与案について決議し、その決議内容を取締役会に答申しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議及び審議にて決定しております。
c.株主総会において決議された取締役の報酬等について
当社の役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2016年6月27日開催の第53回定時株主総会において、年額250,000千円以内(当該株主総会決議に係る定款上の役員の定数は12名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬額については、2025年3月27日開催の第62回定時株主総会において、年額25,000千円以内(当該株主総会決議に係る定款上の役員の定数は5名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 115 | 98 | - | 16 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14 | 13 | - | 0 | - | 3 |
(注)上記の退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。