訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当事業年度の記載をご参照ください。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(株式分割及び単元株制度の採用)
1.第1回株式分割
当社は、平成28年6月13日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割を行うことを決議しております。
株式分割
(1)株式分割の目的
ストックオプションとして新株予約権を発行するに伴い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株主層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①株式分割の方法及び単元株制度の採用
平成28年8月12日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する当社普通株式1株につき、5株の割合をもって分割いたします。
②株式分割により増加する株式数
分割前の発行済株式総数 680株
分割により増加する株式数 2,720株
株式分割後の発行済株式総数 3,400株
株式分割後の発行可能株式総数 13,600株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 平成28年7月28日
基準日 平成28年8月12日
効力発生日 平成28年8月15日
(4)1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合、1株当たり情報は、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(1株当たり情報)」に記載されているとおりであります。
(5)その他
今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。
2.第2回株式分割の目的及び単元株制度の採用
当社は、平成28年10月14日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割を行うことを決議しております。
また、平成28年11月10日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、平成28年11月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額を引下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。
また、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第205条第9号の規定に基づき、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
(2)株式分割の概要
①株式分割の方法
平成28年11月9日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する当社株式1株につき、600株の割合をもって分割いたします。
②株式分割により増加する株式数
分割前の発行済株式総数 3,400 株
分割により増加する株式数 2,036,600 株
株式分割後の発行済株式総数 2,040,000 株
株式分割後の発行可能株式総数 8,160,000 株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 平成28年10月25日
基準日 平成28年11月9日
効力発生日 平成28年11月10日
(4)1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合、1株当たり情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(1株当たり情報)」に記載されているとおりであります。
(5)新株予約権行使価額の調整
株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を平成28年11月10日以降、下記の通り調整しております。
(6)その他
今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。
(ストックオプション(新株予約権)の発行)
1.第一回 新株予約権の発行(無償発行)
当社は、平成28年9月5日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年9月5日に発行しております。発行内容は以下のとおりです。
(1)新株予約権の付与日 平成28年9月7日
(2)付与対象者の区分及び人数 当社取締役2名
当社従業員18名
(3)新株予約権の数 100個
(4)新株予約権の目的となる株式の数 当社普通株式100株(新株予約権1個につき1株)
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を100,000円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額総額 10,000,000円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使期間 自平成30年9月8日 至平成38年6月28日
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
2.第二回 新株予約権の発行(有償発行)
当社は、平成28年9月5日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年9月5日に発行しております。発行内容は以下のとおりです。
(1)新株予約権の付与日 平成28年9月7日
(2)付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名
(3)新株予約権の数 400個
(4)新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり 1,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の数 当社普通株式400株(新株予約権1個につき1株)
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を100,000円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額総額 40,000,000円
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の行使期間 自平成28年9月8日 至平成38年9月7日
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当事業年度の記載をご参照ください。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(株式分割及び単元株制度の採用)
1.第1回株式分割
当社は、平成28年6月13日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割を行うことを決議しております。
株式分割
(1)株式分割の目的
ストックオプションとして新株予約権を発行するに伴い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株主層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①株式分割の方法及び単元株制度の採用
平成28年8月12日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する当社普通株式1株につき、5株の割合をもって分割いたします。
②株式分割により増加する株式数
分割前の発行済株式総数 680株
分割により増加する株式数 2,720株
株式分割後の発行済株式総数 3,400株
株式分割後の発行可能株式総数 13,600株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 平成28年7月28日
基準日 平成28年8月12日
効力発生日 平成28年8月15日
(4)1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合、1株当たり情報は、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(1株当たり情報)」に記載されているとおりであります。
(5)その他
今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。
2.第2回株式分割の目的及び単元株制度の採用
当社は、平成28年10月14日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割を行うことを決議しております。
また、平成28年11月10日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、平成28年11月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額を引下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。
また、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第205条第9号の規定に基づき、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
(2)株式分割の概要
①株式分割の方法
平成28年11月9日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する当社株式1株につき、600株の割合をもって分割いたします。
②株式分割により増加する株式数
分割前の発行済株式総数 3,400 株
分割により増加する株式数 2,036,600 株
株式分割後の発行済株式総数 2,040,000 株
株式分割後の発行可能株式総数 8,160,000 株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 平成28年10月25日
基準日 平成28年11月9日
効力発生日 平成28年11月10日
(4)1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合、1株当たり情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(1株当たり情報)」に記載されているとおりであります。
(5)新株予約権行使価額の調整
株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を平成28年11月10日以降、下記の通り調整しております。
| 調整前行使価額(円) | 調整後行使価額(円) | |
| 第1回新株予約権 | 100,000 | 167 |
| 第2回新株予約権 | 100,000 | 167 |
(6)その他
今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。
(ストックオプション(新株予約権)の発行)
1.第一回 新株予約権の発行(無償発行)
当社は、平成28年9月5日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年9月5日に発行しております。発行内容は以下のとおりです。
(1)新株予約権の付与日 平成28年9月7日
(2)付与対象者の区分及び人数 当社取締役2名
当社従業員18名
(3)新株予約権の数 100個
(4)新株予約権の目的となる株式の数 当社普通株式100株(新株予約権1個につき1株)
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を100,000円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額総額 10,000,000円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使期間 自平成30年9月8日 至平成38年6月28日
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
2.第二回 新株予約権の発行(有償発行)
当社は、平成28年9月5日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年9月5日に発行しております。発行内容は以下のとおりです。
(1)新株予約権の付与日 平成28年9月7日
(2)付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名
(3)新株予約権の数 400個
(4)新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり 1,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の数 当社普通株式400株(新株予約権1個につき1株)
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を100,000円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額総額 40,000,000円
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の行使期間 自平成28年9月8日 至平成38年9月7日
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。