有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬と、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的する業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成されております。
当社の役員報酬の額については、株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。対象取締役への具体的な報酬額は、業績等を考慮のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員の協議により決定する方針としております。
業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬の額については、株主総会決議により、金銭報酬債権の総額の限度額を取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額30,000千円以内、監査等委員である取締役は年額5,000千円以内と決定しております。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定する方針としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2019年6月14日をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月28日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月28日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬と、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的する業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成されております。
当社の役員報酬の額については、株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。対象取締役への具体的な報酬額は、業績等を考慮のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員の協議により決定する方針としております。
業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬の額については、株主総会決議により、金銭報酬債権の総額の限度額を取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額30,000千円以内、監査等委員である取締役は年額5,000千円以内と決定しております。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定する方針としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 55,514 | 52,070 | 3,443 | - | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,335 | 9,225 | 2,110 | - | 4 |
(注)1.上表には、2019年6月14日をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月28日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月28日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。