訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
Ⅰ.第1回新株予約権(平成28年9月5日の臨時株主総会決議及び平成28年9月5日開催の臨時取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(2)当社がその時点における時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
ただし、上記1株当たりの行使価額の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の行使価額について行われるものとする。
2.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
(2)新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
(4)新株予約権の譲渡又は質入等の担保設定はこれを禁止する。
(5)その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成28年10月14日開催の取締役会決議により、平成28年11月10日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
Ⅱ.第2回新株予約権(平成28年9月5日の臨時株主総会決議及び平成28年9月5日開催の臨時取締役会決議)
(注)1.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(2)当社がその時点における時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
ただし、上記1株当たりの行使価額の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の行使価額について行われるものとする。
2.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、本新株予約権の割当日から満期日までの期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、満期までに本新株予約権を行使しなければならない。
(a) 行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が行使価額の50%を下回ったとき。
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額の50%を下回る価格となったとき。
(2)(1)に規定する場合を除き、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一
の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与
株式数」という)とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案のうえ、払込金額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を
乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権行使期間開始日の平成28年9月8日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か
ら新株予約権の行使可能期間の満了日の平成38年9月7日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
上記2.(1)に準じて決定する。
4.平成28年10月14日開催の取締役会決議により、平成28年11月10日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
会社法第236条、第238条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
Ⅰ.第1回新株予約権(平成28年9月5日の臨時株主総会決議及び平成28年9月5日開催の臨時取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | - | 100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 60,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 167(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 平成30年9月8日 至 平成38年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 167 資本組入額 84 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)3 |
(注)1.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社がその時点における時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使 価 額 | = | 調整前行使 価 額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
ただし、上記1株当たりの行使価額の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の行使価額について行われるものとする。
2.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
(2)新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
(4)新株予約権の譲渡又は質入等の担保設定はこれを禁止する。
(5)その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成28年10月14日開催の取締役会決議により、平成28年11月10日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
Ⅱ.第2回新株予約権(平成28年9月5日の臨時株主総会決議及び平成28年9月5日開催の臨時取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | - | 400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 240,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 167(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 平成28年9月8日 至 平成38年9月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 167 資本組入額 84 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)3 |
(注)1.新株予約権の割当日以降に下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整するものとする。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社がその時点における時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使 価 額 | = | 調整前行使 価 額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
ただし、上記1株当たりの行使価額の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の行使価額について行われるものとする。
2.新株予約権の行使条件は、下記のとおりであります。
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、本新株予約権の割当日から満期日までの期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、満期までに本新株予約権を行使しなければならない。
(a) 行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 行使価額の50%を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が行使価額の50%を下回ったとき。
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額の50%を下回る価格となったとき。
(2)(1)に規定する場合を除き、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一
の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与
株式数」という)とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案のうえ、払込金額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を
乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権行使期間開始日の平成28年9月8日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か
ら新株予約権の行使可能期間の満了日の平成38年9月7日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
上記2.(1)に準じて決定する。
4.平成28年10月14日開催の取締役会決議により、平成28年11月10日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。