有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその決定方針に関しては具体的な方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額等は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、当社の業績及び本人の当社の業績に対する貢献度を踏まえ、代表取締役が報酬原案を作成し、監査等委員会の同意を経て取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役については、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。なお、当社の取締役の報酬は固定報酬のみであります。
報酬の上限については、2015年6月12日開催の臨時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額20,000千円としております。
当事業年度の役員の報酬につきましては、2019年3月26日開催の取締役会にて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額を決定し、同日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその決定方針に関しては具体的な方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額等は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、当社の業績及び本人の当社の業績に対する貢献度を踏まえ、代表取締役が報酬原案を作成し、監査等委員会の同意を経て取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役については、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。なお、当社の取締役の報酬は固定報酬のみであります。
報酬の上限については、2015年6月12日開催の臨時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200,000千円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額20,000千円としております。
当事業年度の役員の報酬につきましては、2019年3月26日開催の取締役会にて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額を決定し、同日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 51,600 | 51,600 | ― | ― | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役(監査等委員) | 9,600 | 9,600 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。