有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
(1) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)に対する報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。報酬は、基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬により構成される。
また、社外取締役に対する報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監督する立場を考慮し、基本報酬(金銭報酬)のみとする。
(2) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、会社の財政状態及び経営成績、取締役の職務・職責及び会社への貢献度等を総合的に勘案して決定する。
(3) 非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額1億円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年間12,800株以内(但し、普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
(4) 金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬の額の割合については、取締役の個人別の基本報酬である金銭報酬の額を参考として、取締役会にて決定する。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬については、代表取締役が原案を作成し、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会の決議により決定する。
非金銭報酬については、取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
監査等委員である取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬のみであり、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
報酬の上限については、2015年6月12日開催の臨時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額2億円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役については年額2千万円としております。また、2021年3月30日開催の定時株主総会決議により、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)が導入され、上記報酬枠とは別枠にて、報酬枠が設定されております。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年12,800株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)としております。
当事業年度の役員の報酬につきましては、2020年3月26日開催の取締役会にて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額を決定し、同日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
(1) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)に対する報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。報酬は、基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬により構成される。
また、社外取締役に対する報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監督する立場を考慮し、基本報酬(金銭報酬)のみとする。
(2) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、会社の財政状態及び経営成績、取締役の職務・職責及び会社への貢献度等を総合的に勘案して決定する。
(3) 非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額1億円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年間12,800株以内(但し、普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
(4) 金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬の額の割合については、取締役の個人別の基本報酬である金銭報酬の額を参考として、取締役会にて決定する。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬については、代表取締役が原案を作成し、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会の決議により決定する。
非金銭報酬については、取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
監査等委員である取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬のみであり、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
報酬の上限については、2015年6月12日開催の臨時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額2億円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役については年額2千万円としております。また、2021年3月30日開催の定時株主総会決議により、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)が導入され、上記報酬枠とは別枠にて、報酬枠が設定されております。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年12,800株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)としております。
当事業年度の役員の報酬につきましては、2020年3月26日開催の取締役会にて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額を決定し、同日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 51,600 | 51,600 | ― | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役(監査等委員) | 9,600 | 9,600 | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。