有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/26 13:42
【資料】
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【項目】
144項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めました。また、2023年3月28日開催の取締役会において業績連動金銭報酬制度の導入を決議し、2025年3月27日開催の取締役会において同制度の一部改訂を決議いたしました。これに伴い、当該方針は以下のとおりとなっております。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)に対する報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。報酬は、a. 金銭報酬(基本報酬)、b. 業績連動金銭報酬(短期的なインセンティブ)、c. 非金銭報酬(中長期的なインセンティブ)により構成される。
また、社外取締役に対する報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監督する立場を考慮し、金銭報酬(基本報酬)のみとする。
a. 基本報酬の内容及び額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、取締役の職務・職責及び会社への貢献度等を総合的に勘案して決定する。
b. 業績連動金銭報酬の内容及び額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動金銭報酬は、各業務執行取締役に対し、連結営業利益(業績連動金銭報酬控除前)に2%を乗じた金額を、当該事業年度に係る定時株主総会の開催日の翌日から1か月以内に支払う。なお、業績連動金銭報酬の上限は、各業務執行取締役に対し30百万円とする。ただし、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益、並びに単体の営業利益、当期純利益の何れかが赤字となる場合には、業績連動金銭報酬の支給は行わない。
c. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額1億円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年間12,800株以内(ただし、第38回定時株主総会の決議日以降の日付を効力発生日とする普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
ロ.金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬の額の割合については、おおむね金銭報酬(基本報酬)50%、業績連動金銭報酬40%、非金銭報酬10%を目安に、各取締役の職務・職責を勘案し、取締役会にて決定する。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬については、代表取締役CEOが原案を作成して指名報酬委員会に対し諮問を行い、同委員会の助言・提言を得たうえで、事業年度の開始から3か月以内に取締役会の決議により決定する。
監査等委員である取締役に対する報酬は、金銭による固定報酬のみであり、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議により決定しております。
当事業年度の役員の報酬につきましては、同方針に基づき2025年3月27日開催の取締役会にて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額を決定し、同日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の個別の報酬額を決定しており、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであることを確認しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2015年6月12日開催の臨時株主総会において、年額2億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。また、当該報酬枠とは別枠で、2021年3月30日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の報酬総額は年額1億円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は2名であります。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2015年6月12日開催の臨時株主総会において、年額2千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額
(千円)
対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動
報酬等
非金銭
報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
(社外取締役を除く。)
81,45775,100-6,3574
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
-----
社外取締役(監査等委員)14,40014,400--3

(注)1.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社株式であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
2.業績連動報酬等の額の算定の基礎として連結営業利益を採用しております。当該業績指標を選定した理由は、中期経営計画において連結営業利益を利益目標としており、中期経営計画の達成と中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして機能させるためであります。2025年12月期の業績連動報酬につきましては、連結営業利益等が赤字となり不支給基準に該当したため、対象取締役への支給は行っておりません。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。

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