有価証券報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成28年1月29日付の株式分割(1株につき2,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問、もしくは従業員のいずれかの地位にあること。但し、当該地位でなくとも、当社の承認を得た場合は例外的に認めるものとする。
(2) 当社株式が金融商品取引所に上場等していること。
(3) また、以下の場合権利を喪失するものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の初日の到来前に死亡したとき。
②新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたとき。
③新株予約権者が当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反したとき。
④新株予約権者の不正行為もしくは職務上の業務違反または懈怠があったとき。
⑤新株予約権者が破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、または新株予約権者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。
(4) また、本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権者は以下の区分に従って、行使が可能となる。但し、新株予約権者が休職していた期間については以下の区分の経過期間には含めないこととする。加えて、各区分における権利行使可能個数は、当該割当個数のうち新株予約権者が既に権利行使した新株予約権を含めた上限の数とし、その個数に1個未満の端数が生じる場合は当該端数を切り上げることとする。
①権利行使期間の初日から6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の1まで
②権利行使期間の初日から1年を経過する日まで 割当個数の2分の1まで
③権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の3まで
④権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日以降 割当個数の全部
4.権利確定条件は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問、もしくは従業員のいずれかの地位にあること。但し、当該地位でなくとも、当社の承認を得た場合は例外的に認めるものとする。
(2) 当社株式が金融商品取引所に上場等していること。
(3) また、以下の場合権利を喪失するものとする。
①新株予約権者が死亡したとき。
②新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたとき。
③新株予約権者が当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反したとき。
④新株予約権者の不正行為もしくは職務上の業務違反または懈怠があったとき。
⑤新株予約権者が破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、または新株予約権者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。
(4) また、本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権者は以下の区分に従って、行使が可能となる。但し、新株予約権者が休職していた期間については以下の区分の経過期間には含めないこととする。加えて、各区分における権利行使可能個数は、当該割当個数のうち新株予約権者が既に権利行使した新株予約権を含めた上限の数とし、その個数に1個未満の端数が生じる場合は当該端数を切り上げることとする。
①権利行使期間の初日から6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の1まで
②権利行使期間の初日から1年を経過する日まで 割当個数の2分の1まで
③権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の3まで
④権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日以降 割当個数の全部
5.付与対象者の監査役(社外監査役)への就任により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社監査役(社外監査役)1名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成28年1月29日付の株式分割(1株につき2,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成28年1月29日付の株式分割(1株につき2,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において、当社は株式を金融商品取引所に上場していないため、公正な評価単価を本源的価値により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産方式及び類似会社比準方式により算定された価格に基づき決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 1,308,278千円
(2)当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 211,415千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費 | - | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員7名 | 社外協力者1名(注5) | 当社取締役3名 (うち社外取締役1名) 当社従業員21名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 58,000株 (注1、2) | 普通株式 6,000株 (注1、2) | 普通株式 140,800株 (注1) |
| 付与日 | 平成26年8月29日 | 平成26年8月29日 | 平成28年2月10日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注4) | (注3) |
| 対象勤務期間 | - | - | - |
| 権利行使期間 | 自 平成28年8月30日 至 平成36年8月28日 | 自 平成28年8月30日 至 平成36年8月28日 | 自 平成30年2月11日 至 平成37年12月31日 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役3名 (うち社外監査役3名) | 当社取締役2名 (うち社外取締役1名) 当社従業員27名 | 当社監査役2名 (うち社外監査役2名) |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 8,800株(注1) | 普通株式 92,500株(注1) | 普通株式 5,000株(注1) |
| 付与日 | 平成28年2月10日 | 平成28年6月30日 | 平成28年6月30日 |
| 権利確定条件 | (注4) | (注3) | (注4) |
| 対象勤務期間 | - | - | - |
| 権利行使期間 | 自 平成30年2月11日 至 平成37年12月31日 | 自 平成30年7月1日 至 平成38年5月31日 | 自 平成30年7月1日 至 平成38年5月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成28年1月29日付の株式分割(1株につき2,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問、もしくは従業員のいずれかの地位にあること。但し、当該地位でなくとも、当社の承認を得た場合は例外的に認めるものとする。
(2) 当社株式が金融商品取引所に上場等していること。
(3) また、以下の場合権利を喪失するものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の初日の到来前に死亡したとき。
②新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたとき。
③新株予約権者が当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反したとき。
④新株予約権者の不正行為もしくは職務上の業務違反または懈怠があったとき。
⑤新株予約権者が破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、または新株予約権者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。
(4) また、本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権者は以下の区分に従って、行使が可能となる。但し、新株予約権者が休職していた期間については以下の区分の経過期間には含めないこととする。加えて、各区分における権利行使可能個数は、当該割当個数のうち新株予約権者が既に権利行使した新株予約権を含めた上限の数とし、その個数に1個未満の端数が生じる場合は当該端数を切り上げることとする。
①権利行使期間の初日から6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の1まで
②権利行使期間の初日から1年を経過する日まで 割当個数の2分の1まで
③権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の3まで
④権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日以降 割当個数の全部
4.権利確定条件は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問、もしくは従業員のいずれかの地位にあること。但し、当該地位でなくとも、当社の承認を得た場合は例外的に認めるものとする。
(2) 当社株式が金融商品取引所に上場等していること。
(3) また、以下の場合権利を喪失するものとする。
①新株予約権者が死亡したとき。
②新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたとき。
③新株予約権者が当社との間で締結する新株予約権割当契約の規定に違反したとき。
④新株予約権者の不正行為もしくは職務上の業務違反または懈怠があったとき。
⑤新株予約権者が破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、または新株予約権者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。
(4) また、本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権者は以下の区分に従って、行使が可能となる。但し、新株予約権者が休職していた期間については以下の区分の経過期間には含めないこととする。加えて、各区分における権利行使可能個数は、当該割当個数のうち新株予約権者が既に権利行使した新株予約権を含めた上限の数とし、その個数に1個未満の端数が生じる場合は当該端数を切り上げることとする。
①権利行使期間の初日から6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の1まで
②権利行使期間の初日から1年を経過する日まで 割当個数の2分の1まで
③権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日まで 割当個数の4分の3まで
④権利行使期間の初日から1年6箇月を経過する日以降 割当個数の全部
5.付与対象者の監査役(社外監査役)への就任により、本書提出日現在において、付与対象者の区分及び人数は当社監査役(社外監査役)1名となっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権(注) | 第2回新株予約権(注) | 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | 133,100 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | 133,100 | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 54,000 | 6,000 | - | |
| 権利確定 | - | - | 133,100 | |
| 権利行使 | 30,000 | - | 5,550 | |
| 失効 | - | - | 4,950 | |
| 未行使残 | 24,000 | 6,000 | 122,600 | |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 8,800 | 82,000 | 5,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 2,500 | - | |
| 権利確定 | 8,800 | - | - | |
| 未確定残 | - | 79,500 | 5,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | 8,800 | - | - | |
| 権利行使 | 1,050 | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 7,750 | - | - | |
(注)平成28年1月29日付の株式分割(1株につき2,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権(注) | 第2回新株予約権(注) | 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 75 | 75 | 1,050 |
| 行使時平均株価 | (円) | 5,899 | - | 6,532 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,050 | 1,300 | 1,300 |
| 行使時平均株価 | (円) | 7,010 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
(注)平成28年1月29日付の株式分割(1株につき2,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において、当社は株式を金融商品取引所に上場していないため、公正な評価単価を本源的価値により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産方式及び類似会社比準方式により算定された価格に基づき決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 1,308,278千円
(2)当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 211,415千円