有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、「基本報酬」のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「非金銭報酬等」とで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額700百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。また、上記取締役の報酬等の額とは別枠として2018年6月26日開催の第24回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額350百万円以内、株式数の上限を毎年170,000株以内(社外取締役は付与対象外。使用人給与は含まない。)と決議されております(なお、株式数の上限は、2018年10月1日付で実施した普通株式1株につき2株の株式分割及び2021年1月1日付で実施した普通株式1株につき2株の株式分割による調整後、年680,000株以内となっております)。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は10名です。
監査役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
当社は取締役の固定報酬について、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。当事業年度におきましては、2022年6月23日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。また、監査役の報酬は上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限期間を35年以内とする譲渡制限付株式とし、取締役会の決議で定めた時期に、同決議で定めた業務執行取締役に対して付与するものとする。付与対象者、付与する株式数及び付与時期については、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、月例の固定報酬を基本としつつ、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は、取締役社長等と協議を行い当該協議の内容を尊重して、個人別の報酬額を決定するものとする。なお、譲渡制限付株式(株式報酬)の個人別の割当(付与)数については、取締役会の決議により定める。
なお、当社は経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、及び説明責任を強化するべく、2022年6月23日に開催の取締役会において、取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会の設置について決議した。委員は代表取締役、社外取締役2名の3名で、委員長は代表取締役が務める。また、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、委員会の独立性を確保している。当該委員会は、役員の選解任に関する事項、及び、取締役の報酬等を決定するために必要な方針、手続き等について審議し、取締役会への助言・提言等を行うものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほかに、当社子会社から報酬等の総額として取締役(社外取締役を除く)1名には28,230千円を支払っております。
2.上記譲渡制限付株式報酬は当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、「基本報酬」のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「非金銭報酬等」とで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額700百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。また、上記取締役の報酬等の額とは別枠として2018年6月26日開催の第24回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額350百万円以内、株式数の上限を毎年170,000株以内(社外取締役は付与対象外。使用人給与は含まない。)と決議されております(なお、株式数の上限は、2018年10月1日付で実施した普通株式1株につき2株の株式分割及び2021年1月1日付で実施した普通株式1株につき2株の株式分割による調整後、年680,000株以内となっております)。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は10名です。
監査役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
当社は取締役の固定報酬について、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。当事業年度におきましては、2022年6月23日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。また、監査役の報酬は上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限期間を35年以内とする譲渡制限付株式とし、取締役会の決議で定めた時期に、同決議で定めた業務執行取締役に対して付与するものとする。付与対象者、付与する株式数及び付与時期については、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、月例の固定報酬を基本としつつ、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は、取締役社長等と協議を行い当該協議の内容を尊重して、個人別の報酬額を決定するものとする。なお、譲渡制限付株式(株式報酬)の個人別の割当(付与)数については、取締役会の決議により定める。
なお、当社は経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、及び説明責任を強化するべく、2022年6月23日に開催の取締役会において、取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会の設置について決議した。委員は代表取締役、社外取締役2名の3名で、委員長は代表取締役が務める。また、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、委員会の独立性を確保している。当該委員会は、役員の選解任に関する事項、及び、取締役の報酬等を決定するために必要な方針、手続き等について審議し、取締役会への助言・提言等を行うものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 135,464 | 123,912 | 11,552 | 11,552 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30,000 | 30,000 | - | - | 6 |
(注)1.上記のほかに、当社子会社から報酬等の総額として取締役(社外取締役を除く)1名には28,230千円を支払っております。
2.上記譲渡制限付株式報酬は当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。