有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、役位ごとにその役割に応じた「基本報酬」のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」とで構成されております。譲渡制限付株式の各対象取締役への支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。また、社外取締役、監査役及び社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額700百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の固定報酬については、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。当事業年度におきましては、2019年6月25日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。監査役の報酬は上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
また、譲渡制限付株式報酬については、2018年6月26日開催の第24回定時株主総会において、対象取締役に対して年額3億5千万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のほかに、当社子会社から報酬等の総額として取締役(社外取締役を除く)3名には56,574千円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、役位ごとにその役割に応じた「基本報酬」のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」とで構成されております。譲渡制限付株式の各対象取締役への支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。また、社外取締役、監査役及び社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額700百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の固定報酬については、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。当事業年度におきましては、2019年6月25日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。監査役の報酬は上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
また、譲渡制限付株式報酬については、2018年6月26日開催の第24回定時株主総会において、対象取締役に対して年額3億5千万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 289,168 | 253,920 | 35,248 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | 1 |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | - | 4 |
(注)上記のほかに、当社子会社から報酬等の総額として取締役(社外取締役を除く)3名には56,574千円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。