四半期報告書-第32期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権証券の発行時(2020年11月19日)における内容を記載しております。
| 決議年月日 | 2020年11月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6名 当社執行役員 6名 当社従業員 1名 当社完全子会社取締役 2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 120,000個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び和(株)※ | 普通株式 120,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,392 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年3月1日 至 2030年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,392 資本組入額 696 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1) 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役の過半数が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 (2) 本新株予約権者が2024年3月1日から2030年2月28日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 (3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役の過半数(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 ① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 ⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合 (4) 本新株予約権者は、2024年2月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が12.8億円に達しなかったときは、本新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は当社取締役会)の承認を要するものとする。 |
※新株予約権証券の発行時(2020年11月19日)における内容を記載しております。