3562 No.1

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有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/28 15:00
【資料】
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【項目】
139項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性・透明性・信頼性・迅速性、コーポレート・ガバナンスの充実のため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主をはじめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識しております。
また、当社はIR活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、説明責任を果たし、株主の信頼強化を図ると共に、コンプライアンスの遵守に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.取締役会
取締役会は、代表取締役社長辰巳崇之を議長とし、桑島恭規、久松千尋、平瀬和宏、竹澤薫、吉崎浩一郎(社外)の取締役6名(提出日現在)で構成され、当社の経営上の重要案件を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。会社法及び定款で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関として、原則として毎月1回開催しております。社外取締役は、独立的な見地からの意見を適宜提供し、監督機能を発揮しています。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役西中間裕(社外)を議長とし、竹内朗(社外)、紙野愛健(社外)の監査役3名(提出日現在)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を監査しております。各監査役は取締役会等重要会議への出席、取締役との定期的な意見交換、拠点への往査等を通じて経営全般に関する幅広い検討を行い、毎月開催される監査役会において討議し、適宜経営改善に資する提言を行っています。提言事項については執行側から対応状況の報告受け、実効性の高い監査の確保に努めております。
c.経営会議
経営会議は、執行役員社長辰巳崇之を議長とし、執行役員及び事業責任者で構成され、事業・営業に関する重要事項の報告と活発な論議を通じ、意思疎通及び情報共有を図っております。
d.会計監査人
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査を受けるほか、会計上の課題について、臨時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
e.内部監査室
内部監査は、社長直轄の独立部門として「内部監査室」(人員2名)を設置しており、年間監査計画に基づき、社内の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に監査しております。不備事象については改善勧告・提言を行い、改善状況のフォローにより実効性の高い監査に努めています。また、監査役や会計監査人と情報・意見交換を行い、監査に必要な情報の共有や効率的な監査を図っております。
f.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立役員である社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役には、豊富なアドバイザー経験を活かし、独立的な立場から当社の経営に様々な見解や助言等により、取締役会の意思決定の妥当性と適正性を確保する役割を担っていただけるものと考えております。社外監査役には、弁護士、公認会計士や東証1部上場企業の監査経験者として、各々の専門知識や経験等を活かして客観的かつ中立の立場で当社取締役の職務の執行に対して適性に監査する役割を担っていただけるものと考えております
以上のことから、現体制で経営の監視機能は十分働いていると考え、コーポレート・ガバナンス、意思決定等は適正に機能していると判断しております。
g.当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスの体制図
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③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は会社法第362条及び会社法施行規則第100条に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議し、2016年3月7日開催の取締役会にて一部改定いたしました。
その概要は以下のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、法令及び定款違反行為を未然に防止します。
「取締役会規程」においては、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定しております。
監査役は監査方針及び監査計画のもと、取締役会をはじめとした重要会議への出席、取締役並びに事業責任者等との意見交換及び各部門の業務報告聴取・意見交換等を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は株主総会、取締役会及び会議規程において定めた重要会議の議事録を法令及び社内規程に従い作成し、適切に保存・管理しております。経営及び業務執行に関わる重要な情報及び決定事項等は所管部門で作成し、適切に保存・管理しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を議長とするリスク・コンプライアンス委員会を中心とした、当社のリスク管理体制を構築しております。また、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議においても、取締役及び経営幹部から業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的に行われております。加えて、内部監査及び内部通報制度である「コンプライアンス相談窓口」を利用したリスクの早期発見などの手法を通じて損失の危機の未然防止や危機拡大の防止に努めております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、主に次の経営管理項目において、取締役の職務の執行について効率化を図っています。
・職務権限規程において定めた、意思決定・承認ルールの策定を行い実施するとともに、都度見直しを図っている。
・取締役及び事業責任者を構成員とする経営会議を実施し、職務執行における重要事項に関する報告、協議を行っている。
・予算管理規程に基づく中長期計画を策定し、事業部門ごとの業績目標と予算の設定、及び月次・四半期業績管理を実施している。
・経営会議及び取締役会による月次及び四半期業績の報告とともに、改善策の協議、実施を行っている。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を中心としたコンプライアンス体制の充実を図っております。加えて、内部監査部門が、各事業所における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。
6.当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、連結決算対象子会社に対し、取締役及び監査役を派遣し、業務の適正を確保しております。当社の管理部門は、「関係会社管理規程」に基づき、必要に応じて関係会社への指導・支援を行います。また、監査役及び内部監査部門が、各子会社における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。
7.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、重要事項について適切に報告を受けるとともに、原則として、当社の取締役または使用人に子会社の取締役を兼務させ、当該兼務者をして、子会社の代表取締役その他の業務執行取締役による子会社の取締役会に対する職務執行状況の報告内容を当社に報告させております。
8.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、子会社において、不正の行為または法令、定款、もしくは社内規程に違反する重大な事実、その他リスク管理上懸念のある事実が発見された場合、子会社は、当社リスク・コンプライアンス委員会に報告することとしております。
当社リスク・コンプライアンス委員会が、子会社から報告を受けた場合、直ちに事実関係を調査の上、取締役会及び監査役会にこれを報告します。
9.子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督することとしております。
当社は、子会社における意思決定について、取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行っております。
10.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、グループ全体のコンプライアンスの基本方針を定める。
・子会社は、グループコンプライアンス基本方針に従い、自らコンプライアンスを推進する。
・重要な子会社は、コンプライアンスの状況について、定期的または必要に応じて、当社に報告する。
11.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、専任の使用人を置くことを基本方針とし、必要な人数及び求められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。
なお、専任者の設置が困難な場合は、少なくとも内部監査室等の兼任者を1名以上配置する。
12.使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その依頼に対し、取締役その他の者からの指揮命令を受けないものとする。
また、当該使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の事前の同意を要するものとする。
13.監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・補助使用人は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
・補助使用人は、監査役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。
・取締役及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
・補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
14.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
・当社及び子会社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
・コンプライアンス体制に関する事項及びホットライン利用状況・内容
・内部統制システムの整備状況
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・法令・定款違反事項
・内部監査部門による内部監査結果
・その他監査役が業務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
15.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
当社の子会社の取締役及び使用人は、法令及び定款並びに規程に定められた事項のほか、当社及び子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに当社及び子会社の監査役に報告するとともに当社の子会社担当部門に報告する。
16.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
・監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
17.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことが明らかである場合を除き、これに応じるものとする。
18.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会の他、経営会議その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、必要な意見を述べることとする。
・監査役が、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場を設ける。
・内部監査部門は、監査役と定期的な内部監査結果について協議及び意見交換するなどし、情報交換及び緊密な連携を図る。
・監査役会は、必要に応じて、会社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができる。
19.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保するものとする。
20.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長がリスク・コンプライアンス最高責任者となり、リスク管理に係る業務の実行責任者として任命されたリスク・コンプライアンス総括責任者及びリスク・コンプライアンス責任者として任命された常勤の取締役全員で構成された代表取締役の諮問機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に一度開催しております。
リスク・コンプライアンス委員会においては、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備、強化に関する事項を的確、公正かつ効率的に遂行するため、その関連事項について取締役会に報告することを目的としております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の経営の監視及び業務執行の監査等を行うとともに、子会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告することにより、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
④ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役1名及び社外監査役3名は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められているのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の原因について善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役については、7名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役及び監査役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款に定めております。
また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会決議により毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

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