有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、経営理念である「日本の会社を元気にする一番の力へ。私たちNo.1はトータルビジネスパートナーとしてお客様を支え、日本経済の原動力になります。」の実現を目指し、取締役が役割を最大限発揮することができる健全なインセンティブとなるよう、報酬水準・構成を設定することとしています。具体的には以下の基本方針に沿って、指名・報酬諮問委員会で審議の上、取締役会で決議するものとします。
⦅報酬の基本方針⦆
・当社の経営理念及び経営戦略に即した職務の遂行を促すものであること
・業績及び中長期の企業価値向上へバランスのとれたインセンティブであること
・企業の持続的な企業価値向上に資するものであること
・経営理念の実現に向け、優秀な人材の登用・維持ができる水準であること
・株主をはじめとしたステークホルダー重視の経営意識を高めるものであること
・ステークホルダーへの説明責任を果たせる、透明性・公正性のある報酬であること
⦅取締役の報酬体系⦆
当社の取締役の報酬は職責に応じた基本報酬(月額固定)及び賞与で構成されております。また、中長期的な目標の達成及び企業価値の増大を目指すために「ストックオプション制度」を導入しております。今後の当社の収益状況に対応して、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、賞与(業績連動報酬)、株式報酬制度等の報酬形態、水準及びその割合等につき、指名・報酬諮問委員会で審議を進めてまいります。
当社の監査役の報酬は、役位に応じて予め定められた基本報酬(月額固定)で構成されております。
ロ.決定方法等
当社は、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において、取締役7名の報酬等の額について年額250,000千円以内(但し、使用人分の給与は含まない)、監査役3名の報酬等の額について年額40,000千円以内と決議しております。
各取締役の報酬額については、株主総会においてその総枠を決議し、取締役会において代表取締役社長に一任して決定しております。なお、代表取締役社長の当該決定は、役員報酬規程に準拠して適切なものとなるよう措置を講じています。
監査役の報酬については、同報酬上限の範囲内で、監査役会における協議に基づき実際の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、経営理念である「日本の会社を元気にする一番の力へ。私たちNo.1はトータルビジネスパートナーとしてお客様を支え、日本経済の原動力になります。」の実現を目指し、取締役が役割を最大限発揮することができる健全なインセンティブとなるよう、報酬水準・構成を設定することとしています。具体的には以下の基本方針に沿って、指名・報酬諮問委員会で審議の上、取締役会で決議するものとします。
⦅報酬の基本方針⦆
・当社の経営理念及び経営戦略に即した職務の遂行を促すものであること
・業績及び中長期の企業価値向上へバランスのとれたインセンティブであること
・企業の持続的な企業価値向上に資するものであること
・経営理念の実現に向け、優秀な人材の登用・維持ができる水準であること
・株主をはじめとしたステークホルダー重視の経営意識を高めるものであること
・ステークホルダーへの説明責任を果たせる、透明性・公正性のある報酬であること
⦅取締役の報酬体系⦆
当社の取締役の報酬は職責に応じた基本報酬(月額固定)及び賞与で構成されております。また、中長期的な目標の達成及び企業価値の増大を目指すために「ストックオプション制度」を導入しております。今後の当社の収益状況に対応して、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、賞与(業績連動報酬)、株式報酬制度等の報酬形態、水準及びその割合等につき、指名・報酬諮問委員会で審議を進めてまいります。
当社の監査役の報酬は、役位に応じて予め定められた基本報酬(月額固定)で構成されております。
ロ.決定方法等
当社は、2019年5月29日開催の第30回定時株主総会において、取締役7名の報酬等の額について年額250,000千円以内(但し、使用人分の給与は含まない)、監査役3名の報酬等の額について年額40,000千円以内と決議しております。
各取締役の報酬額については、株主総会においてその総枠を決議し、取締役会において代表取締役社長に一任して決定しております。なお、代表取締役社長の当該決定は、役員報酬規程に準拠して適切なものとなるよう措置を講じています。
監査役の報酬については、同報酬上限の範囲内で、監査役会における協議に基づき実際の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 162,960 | 143,160 | - | 19,800 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,300 | 29,100 | - | 200 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。