有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成される監査役会によって実施されております。監査役は、全員が経営陣から独立した社外監査役であり、独立役員として登録しております。常勤監査役鈴木誠一氏は、事業会社での豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知見を有しております。非常勤監査役廣岡穣氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役大毅氏は、弁護士として会社法・企業法務等に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回、取締役会前に開催する他、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度においては14回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の所要時間は毎回約1時間で、主な検討事項次のとおりであります。
1)監査の方針・計画、会計監査人の選任・再任・不再任の評価及び報酬に関する同意等、法令及び当社の定款、監査役会規程で定められた決議案件
2)常勤監査役が出席する経営戦略会議、事業戦略報告会等の重要会議及び常勤監査役が行った部門・子会社調査等の報告
3)内部監査部門の責任者である内部監査室長より社内各部門及び国内外関係会社の業務監査と内部統制監査に関する報告
4)代表取締役社長との定例会議の議題につき、各監査役の監査活動を基に協議
5)取締役会に上程される議案内容の事前審議
c.監査役の活動状況
監査役監査は、監査役会で決定した監査の方法及び監査の分担に基づき、各監査役が実行しました。
1)監査の方法
・取締役会、経営戦略会議、週次報告会議、事業戦略報告会、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整備・運用状況の監査を行う。
・執行部門の取締役及び主要な部門長にヒアリングを実施し、経営の意思決定や事業運営、内部統制システムの整備状況を監視する。
・監査計画に基づき、国内外子会社の責任者から事業の状況を聴取し、内部統制の整備運用状況、資産の管理状況等の調査を行う。
・内部監査室からその監査計画に基づく内部統制及び事業運営上の課題に関する情報の提供を受け、監査役監査の実効性を高めるとともに課題の進捗を確認する。
・会計監査人と定期的に報告会・意見交換会を実施するほか、適宜情報交換を行い、監査活動における連携を深める一方、会計監査人の独立性が確保されているか、適正な監査を実施しているかについて監視、検証する。
・取締役会議事録、経営戦略会議議事録、週次報告会議議事録、事業戦略報告会議事録、各起案書、情報開示資料及び社長押印簿等の重要書類・情報を閲覧する。
・代表取締役社長及び社外取締役と定期的会合を持ち、監査を通じての気づき事項、課題、改善点等につき、積極的な意見交換を行う。
2)監査の分担
(監査役全員)
・取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により適宜意見表明を行う。当事業年度において取締役会は17回開催され、全ての回に全監査役が出席。
・会計監査人からの監査計画や監査の結果の説明を聴取する。当事業年度において会議を8回実施。
・事業報告及び附属明細書、計算書類及び附属明細書並びに連結計算書類を検討する。
・代表取締役社長との定例会議に出席し、監査所見に基づく意見交換を行い、相互の信頼関係の維持・深化に努める。当事業年度において定例会議を2回実施。
・社外取締役とのコミュニケーションの場として社外役員会を開催し情報の共有を図る。当事業年度において定例会議を3回実施。
(常勤監査役)
・取締役会以外の重要な会議への出席、各部門からの報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、事業所の状況調査を行う。
・国内外の子会社の調査を行う。
・これらの情報を監査役会等で社外監査役に報告し、情報の共有を図る。
(非常勤監査役)
・執行部門が開催する社内会議に参加し、積極的な情報収集に努める。
・高い専門性と豊富な経験と外部からの視点に基づき、業務執行を監視し、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行う。また同様の視点から、監査役監査業務においてその役割を果たす。
d.新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当事業年度における会議体への出席、国内外拠点の往査、会計監査人との連携などは、適宜リモート監査の手法を採り、監査を滞りなく実施しました。
② 内部監査の状況
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。内部監査室は、年間の監査計画に従い、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、内部監査室は監査役会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。
常勤監査役と内部監査室は、毎月連絡会を開催し内部監査室より監査役に対し、内部監査の実施状況を報告し意見交換を行っております。内部監査室、監査役及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2014年12月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
椎名 弘
芦川 弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監
査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、審査体制が整備されているこ
と、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第
1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、当社監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその
理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難
と認められる場合、当社監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定い
たします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通
じ、経営者・コーポレート本部・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの
対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格で
あると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務である財務報告に係る
内部統制に関する助言業務に対し、対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案したうえで決定し
ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の合計3名で構成される監査役会によって実施されております。監査役は、全員が経営陣から独立した社外監査役であり、独立役員として登録しております。常勤監査役鈴木誠一氏は、事業会社での豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知見を有しております。非常勤監査役廣岡穣氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役大毅氏は、弁護士として会社法・企業法務等に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回、取締役会前に開催する他、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度においては14回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 誠一 | 14回 | 14回 |
| 廣岡 穣 | 14回 | 14回 |
| 大 毅 | 14回 | 14回 |
監査役会の所要時間は毎回約1時間で、主な検討事項次のとおりであります。
1)監査の方針・計画、会計監査人の選任・再任・不再任の評価及び報酬に関する同意等、法令及び当社の定款、監査役会規程で定められた決議案件
2)常勤監査役が出席する経営戦略会議、事業戦略報告会等の重要会議及び常勤監査役が行った部門・子会社調査等の報告
3)内部監査部門の責任者である内部監査室長より社内各部門及び国内外関係会社の業務監査と内部統制監査に関する報告
4)代表取締役社長との定例会議の議題につき、各監査役の監査活動を基に協議
5)取締役会に上程される議案内容の事前審議
c.監査役の活動状況
監査役監査は、監査役会で決定した監査の方法及び監査の分担に基づき、各監査役が実行しました。
1)監査の方法
・取締役会、経営戦略会議、週次報告会議、事業戦略報告会、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整備・運用状況の監査を行う。
・執行部門の取締役及び主要な部門長にヒアリングを実施し、経営の意思決定や事業運営、内部統制システムの整備状況を監視する。
・監査計画に基づき、国内外子会社の責任者から事業の状況を聴取し、内部統制の整備運用状況、資産の管理状況等の調査を行う。
・内部監査室からその監査計画に基づく内部統制及び事業運営上の課題に関する情報の提供を受け、監査役監査の実効性を高めるとともに課題の進捗を確認する。
・会計監査人と定期的に報告会・意見交換会を実施するほか、適宜情報交換を行い、監査活動における連携を深める一方、会計監査人の独立性が確保されているか、適正な監査を実施しているかについて監視、検証する。
・取締役会議事録、経営戦略会議議事録、週次報告会議議事録、事業戦略報告会議事録、各起案書、情報開示資料及び社長押印簿等の重要書類・情報を閲覧する。
・代表取締役社長及び社外取締役と定期的会合を持ち、監査を通じての気づき事項、課題、改善点等につき、積極的な意見交換を行う。
2)監査の分担
(監査役全員)
・取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により適宜意見表明を行う。当事業年度において取締役会は17回開催され、全ての回に全監査役が出席。
・会計監査人からの監査計画や監査の結果の説明を聴取する。当事業年度において会議を8回実施。
・事業報告及び附属明細書、計算書類及び附属明細書並びに連結計算書類を検討する。
・代表取締役社長との定例会議に出席し、監査所見に基づく意見交換を行い、相互の信頼関係の維持・深化に努める。当事業年度において定例会議を2回実施。
・社外取締役とのコミュニケーションの場として社外役員会を開催し情報の共有を図る。当事業年度において定例会議を3回実施。
(常勤監査役)
・取締役会以外の重要な会議への出席、各部門からの報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、事業所の状況調査を行う。
・国内外の子会社の調査を行う。
・これらの情報を監査役会等で社外監査役に報告し、情報の共有を図る。
(非常勤監査役)
・執行部門が開催する社内会議に参加し、積極的な情報収集に努める。
・高い専門性と豊富な経験と外部からの視点に基づき、業務執行を監視し、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行う。また同様の視点から、監査役監査業務においてその役割を果たす。
d.新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当事業年度における会議体への出席、国内外拠点の往査、会計監査人との連携などは、適宜リモート監査の手法を採り、監査を滞りなく実施しました。
② 内部監査の状況
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。内部監査室は、年間の監査計画に従い、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、内部監査室は監査役会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。
常勤監査役と内部監査室は、毎月連絡会を開催し内部監査室より監査役に対し、内部監査の実施状況を報告し意見交換を行っております。内部監査室、監査役及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2014年12月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
椎名 弘
芦川 弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監
査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、審査体制が整備されているこ
と、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第
1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、当社監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその
理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難
と認められる場合、当社監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定い
たします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通
じ、経営者・コーポレート本部・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの
対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格で
あると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,600 | 1,267 | 43,946 | 756 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,600 | 1,267 | 43,946 | 756 |
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務である財務報告に係る
内部統制に関する助言業務に対し、対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案したうえで決定し
ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。