有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/25 16:33
【資料】
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【項目】
124項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の合計3名で構成される監査等委員会によって実施されております。監査等委員は、全員が経営陣から独立した社外取締役であり、独立役員として登録しております。常勤監査等委員前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な執行経験と幅広い知識、並びに公認内部監査人の国際資格を有しグループガバナンスや内部統制にも精通しております。非常勤監査等委員今村由幾氏は、弁護士であり広告に関する実務及び法律の専門的な知識・経験等を有しております。非常勤監査等委員田上沙織氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b. 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
前田 洋一14回14回
鈴木 誠一4回4回
廣岡 穣4回4回
今村 由幾14回14回
田上 沙織10回10回

鈴木誠一及び廣岡穣の両氏は2024年3月22日開催第26期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
田上沙織氏は、2024年3月22日開催の第26期定時株主総会において新たに取締役(監査等委員)に選任され、就任いたしました。
当事業年度での一回当たりの開催所要時間は約1時間30分でした。年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
決議事項:監査報告書、事業報告・計算書類承認、監査等委員としての職務執行状況確認書策定、取締役の選任・報酬等についての意見陳述権行使の要否、選定監査委員・特定監査委員・委員長の選定、監査等委員会関連規則/監査基準等の改定要否、監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担・監査費用予算、会計監査人の再任と報酬等の同意、監査等委員報酬額の決定 等
報告事項:常勤監査等委員による月次監査実施状況報告(国内外子会社及び国内事業所への往査結果や役員会などでの重要決議、事業部長・グループ長などへのヒアリング結果、その他重要会議結果)、内部監査結果及びフォローアップ状況報告(年4回)と年次計画、指名報酬委員会活動報告、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ・マネジメントシステムの運用状況、ISMS・PMS監査結果報告、会計監査人の再任に向けた評価 等
審議・協議:取締役会への監査等委員会監査実施状況及び活動報告、CGコードへの対応状況確認、グループ内部統制システムの整備・運用状況の評価と監査調書、女性の活躍と女性管理職比率向上、内部通報(相談)事案、グループ内部通報制度の充実、監査等委員会の実効性自己評価 等
当事業年度における重点監査項目及び監査活動の概要は次に記載のとおりです。
重点監査項目主な監査活動実績
CGコードにより定められた企業統治のガイドラインへの取締役会対応状況評価CG改革の課題(「稼ぐ力」の強化に向けたCG研究会資料/経産省 2024.09.18)、及び資本コストや株価を意識した経営対応と施策(東証資料 2024.08.30)などの資料を共有し、当社として検討すべき事項の意見交換を継続実施
取締役の職務執行状況の確認と監査、取締役及び執行役員の適切な責任分担と監督体制による効率的な事業運営と経営の機動力の向上① 取締役会の実効性評価による振り返り実施
② 経営会議及び取締役会での審議・決議プロセスの適正と効率的事業運営を評価
内部統制体制の構築・運用の土台となるグループ行動指針の浸透とそれに沿った企業活動の実施の確認、及びグループ内部統制の整備・運用状況の監視① 常勤監査等委員による国内外子会社・事業所往査時に経営幹部に対するヒアリングを実施、並行してコーポレート本部による内部統制整備支援状況の報告を受け、整備・運用状況の実態を確認、及び助言を実施
② 内部監査室による経営理念・行動指針のグループ内浸透状況の内部監査を実施
サステナビリティ経営に資する女性など多様な中核人材の確保と育成のプログラムの実効性評価① 社長・専務との意見交換やフリーディスカッション実施
② 経営戦略会議における検討及び管理職研修の評価
③ 監査等委員会での意見交換
会計監査人・内部監査室との連携、内部監査人の育成支援① 内部監査室による内部監査及びフォローアップ実施状況報告(監査等委員会で年4回)、及び内部監査年次計画への意見交換
② コーポレート本部及び内部監査室で保有する監査対象先の基礎データ共有
③ 常勤監査等委員と内部監査室の週次会議で、内部監査とフォローアップ状況、及び監査等委員(会)監査結果等の共有を行うと同時に、組織経営・事業監査のあり方などの指南による内部監査人材を育成
④ 会計監査人との、
・四半期レビュー報告と内部統制改善案協議
・会社法・金融商品取引法監査、及び内部統制監査報告と意見交換
・リスクベースでの監査テーマに関する意見交換(不正シナリオ含む)、監査計画及び監査報酬案
・その他KAMやグループガバナンス等についてのディスカッション・会計監査人の品質管理体制や職務執行体制等のヒアリング

常勤監査等委員の活動では、取締役会に加えて、経営戦略会議、経営幹部・国内外子会社社長による週次報告会議、リスクマネジメント委員会、人事関連会議及び新規事業進捗会議等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整備・運用状況の監査を行うとともに、経営の豊富な経験と幅広い見識を活用して、独立・中立の立場から客観的に意見を述べています。また、重要な決裁書類等を閲覧し、適正に意思決定が行われていることを確認するほか、事業所、国内外子会社を往査し、それらの経営幹部及び社員との面談による情報収集や意見交換等を通じて、経営課題や事業等のリスクに関する認識を共有し、監査の環境整備に努めています。
これらの監査状況は月次で監査等委員会にて共有しています。
② 内部監査の状況
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長執行役員直轄組織の下、代表取締役社長執行役員の承認又は命に基づき作成した年間の監査計画に従い、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告などの信頼性、法令遵守、及び会社資産の保全の観点から評価し、リスク管理、コントロール手段、及びガバナンスの妥当性・有効性の改善に向けて助言・提言を行っております。監査結果を定期的に代表取締役社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告しています。
常勤監査等委員と内部監査室は、週次での定例会議を実施し、監査対象先基礎データの共有、監査手法と結果、監査進捗状況、年次計画等について意見交換を行っております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図ります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2014年12月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
桑本 義孝
新保 哲郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者5名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、主体的に会計監査人の独立性及び専門性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行っています。具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、審査体制が整備されていることなどを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難と認められる場合、当社監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。(会社法第399条の2第3項第2号)
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・コーポレート本部・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社46,350-54,500-
連結子会社----
46,350-54,500-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

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