訂正有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員3名の合計4名で構成される監査等委員会によって実施されております。監査等委員は、全員が経営陣から独立した社外取締役であり、独立役員として登録しております。常勤監査等委員前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。非常勤監査等委員鈴木誠一氏は、事業会社での豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知見を有しております。非常勤監査等委員廣岡穣氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査等委員今村由幾氏は、弁護士であり広告に関する実務及び法律の専門的な知識・経験等を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回、取締役会前に開催する他、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度においては監査役会4回、監査等委員会10回開催し、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会の所要時間は毎回約1.5時間で、主な検討事項は次のとおりであります。
常勤監査等委員の活動では、取締役会に加えて、経営戦略会議やリスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整備・運用状況の監査を行うと共に、経営の豊富な経験と幅広い見識を活用して、独立・中立の立場から客観的に意見を述べています。また、重要な決裁書類等を閲覧し、適正に意思決定が行われていることを確認するほか、執行部門や子会社からの情報収集や意見交換等を通じて、経営課題や事業等のリスクに関する認識を共有し、監査の環境整備に努めております。これらの監査状況は監査等委員会にて共有しております。
1)監査の方針・計画、会計監査人の評価や報酬に関する同意等、内部統制システムの整備・運用状況の監査、監査等委員会規則で定められた決議案件、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成
2)常勤監査等委員が出席する経営戦略会議、事業戦略報告会等の重要会議及び常勤監査等委員が行った部門・子会社調査等の活動報告
3)内部監査部門である内部監査室より社内各部門及び国内外関係会社の業務監査と内部統制監査に関する報告
4)代表取締役社長執行役員との定例会議の議題につき、監査等委員会の監査活動を基に協議
5)取締役会に上程される議案内容の事前審議
② 内部監査の状況
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長執行役員直轄組織の下、代表取締役社長執行役員の承認または命に基づき作成した年間の監査計画に従い、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告などの信頼性、法令遵守、および会社資産の保全の観点から評価し、リスク管理、コントロール手段、およびガバナンスの妥当性・有効性の改善に向けて助言・提言を行っております。監査結果を定期的に代表取締役社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告します。また、内部監査室は監査法人と定期的に情報交換を実施します。
常勤監査等委員と内部監査室は、適宜連絡会を開催し、監査結果や監査計画等について意見交換を行っております。内部監査室、監査等委員会及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図ります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2014年12月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
桑本 義孝
新保 哲郎
(注) 第2四半期までの四半期レビューは桑本 義孝及び芦川 弘が業務を執行し、その後芦川 弘から新保 哲郎に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、主体的に会計監査人の独立性及び専門性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行っています。具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、審査体制が整備されていることなどを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難と認められる場合、当社監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。(会社法第399条の2第3項第2号)
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・コーポレート本部・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員3名の合計4名で構成される監査等委員会によって実施されております。監査等委員は、全員が経営陣から独立した社外取締役であり、独立役員として登録しております。常勤監査等委員前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。非常勤監査等委員鈴木誠一氏は、事業会社での豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知見を有しております。非常勤監査等委員廣岡穣氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査等委員今村由幾氏は、弁護士であり広告に関する実務及び法律の専門的な知識・経験等を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回、取締役会前に開催する他、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度においては監査役会4回、監査等委員会10回開催し、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 (監査役会) | 開催回数 (監査等委員会) | 出席回数 |
| 前田 洋一 | ― | 10回 | 10回 |
| 鈴木 誠一 | 4回 | 10回 | 14回 |
| 廣岡 穣 | 4回 | 10回 | 14回 |
| 今村 由幾 | ― | 10回 | 10回 |
監査等委員会の所要時間は毎回約1.5時間で、主な検討事項は次のとおりであります。
常勤監査等委員の活動では、取締役会に加えて、経営戦略会議やリスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整備・運用状況の監査を行うと共に、経営の豊富な経験と幅広い見識を活用して、独立・中立の立場から客観的に意見を述べています。また、重要な決裁書類等を閲覧し、適正に意思決定が行われていることを確認するほか、執行部門や子会社からの情報収集や意見交換等を通じて、経営課題や事業等のリスクに関する認識を共有し、監査の環境整備に努めております。これらの監査状況は監査等委員会にて共有しております。
1)監査の方針・計画、会計監査人の評価や報酬に関する同意等、内部統制システムの整備・運用状況の監査、監査等委員会規則で定められた決議案件、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成
2)常勤監査等委員が出席する経営戦略会議、事業戦略報告会等の重要会議及び常勤監査等委員が行った部門・子会社調査等の活動報告
3)内部監査部門である内部監査室より社内各部門及び国内外関係会社の業務監査と内部統制監査に関する報告
4)代表取締役社長執行役員との定例会議の議題につき、監査等委員会の監査活動を基に協議
5)取締役会に上程される議案内容の事前審議
② 内部監査の状況
内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役社長執行役員直轄組織の下、代表取締役社長執行役員の承認または命に基づき作成した年間の監査計画に従い、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告などの信頼性、法令遵守、および会社資産の保全の観点から評価し、リスク管理、コントロール手段、およびガバナンスの妥当性・有効性の改善に向けて助言・提言を行っております。監査結果を定期的に代表取締役社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告します。また、内部監査室は監査法人と定期的に情報交換を実施します。
常勤監査等委員と内部監査室は、適宜連絡会を開催し、監査結果や監査計画等について意見交換を行っております。内部監査室、監査等委員会及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図ります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
2014年12月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
桑本 義孝
新保 哲郎
(注) 第2四半期までの四半期レビューは桑本 義孝及び芦川 弘が業務を執行し、その後芦川 弘から新保 哲郎に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、主体的に会計監査人の独立性及び専門性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行っています。具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、審査体制が整備されていることなどを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる場合、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困難と認められる場合、当社監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。(会社法第399条の2第3項第2号)
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・コーポレート本部・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 53,000 | - | 54,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53,000 | - | 54,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、事業の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。