有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式 | 新株予約権① |
| 発行年月日 | 平成27年9月30日 | 平成27年9月15日 |
| 種類 | 普通株式 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 35,000株 | 普通株式 74,000株 |
| 発行価格 | 600円(注)3 | 600円(注)3 |
| 資本組入額 | 300円 | 300円 |
| 発行価額の総額 | 21,000,000円 | 44,400,000円 |
| 資本組入額の総額 | 10,500,000円 | 22,200,000円 |
| 発行方法 | 第三者割当 | 平成27年9月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | ― | ― |
| 項目 | 新株予約権② | 新株予約権③ |
| 発行年月日 | 平成28年9月13日 | 平成28年9月13日 |
| 種類 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 普通株式 35,000株 | 普通株式 35,000株 |
| 発行価格 | 600円(注)3 | 600円(注)3 |
| 資本組入額 | 300円 | 300円 |
| 発行価額の総額 | 21,000,000円 | 21,000,000円 |
| 資本組入額の総額 | 10,500,000円 | 10,500,000円 |
| 発行方法 | 平成28年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成28年9月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項ついて確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成28年9月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員との間で報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を参考として決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
| 行使時の払込金額 | 600円 | 600円 | 600円 |
| 行使期間 | 自 平成29年9月16日 至 平成37年9月14日 | 自 平成30年9月14日 至 平成38年8月23日 | 自 平成30年1月1日 至 平成33年12月31日 |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権の状況」に記載の通りであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権の状況」に記載の通りであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権の状況」に記載の通りであります。 |
| 譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |