訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 2008年11月7日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
② 2009年3月20日定時株主総会決議(第2回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③ 2011年6月30日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
④ 2012年9月10日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑤ 2013年7月31日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑥ 2013年9月17日臨時株主総会決議(第6回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑦ 2014年10月3日臨時株主総会決議(第7回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑧ 2016年2月4日臨時株主総会決議(第8回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑨ 2016年4月30日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑩ 2016年11月1日臨時株主総会決議(第10回新株予約権)
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
① 2013年9月17日臨時株主総会決議(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額499,999,955円につき金499,999,955円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、800,000,000/6,813,983円とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2020年9月23日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2012年10月18日改訂版)第7条の2第2項に定める「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから90日間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
② 2014年6月23日臨時株主総会決議(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額300,000,044円につき金300,000,044円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、800,000,000/6,813,983円とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年6月26日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2012年10月18日改訂版)第7条の2第2項に定める「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
③ 2014年11月7日臨時株主総会決議(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額249,999,961円につき金249,999,961円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、(31,819,682/1,533,148)×0.9+(168,180,318/1,703,476)とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年11月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2014年8月31日改訂版)第8条の2第1項第1号①に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
④ 2014年11月7日臨時株主総会決議(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額25,392,263円につき金25,392,263円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、(31,819,682/1,533,148)×0.9+(168,180,318/1,703,476)とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年11月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2014年8月31日改訂版)第8条の2第1項第1号①に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑤ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額19,998,867円につき金19,998,867円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑥ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第6回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額49,999,629円につき金49,999,629円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑦ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第7回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額200,000,157円につき金200,000,157円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑧ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第8回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額289,999,161円につき金289,999,161円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑨ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第9回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額524,333,961円につき金524,333,961円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑩ 2015年8月28日臨時株主総会決議(第10回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額99,999,258円につき金99,999,258円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 2008年11月7日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 624,071 | 486,424 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 624,071 | 486,424 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり18.0475447 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年11月21日 至 2018年11月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 18.0475447 資本組入額 9.0237724 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 2009年3月20日定時株主総会決議(第2回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 689,770 | 627,417 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 689,770 | 627,417 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり18.0475447 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年3月21日 至 2019年3月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 18.0475447 資本組入額 9.0237724 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
③ 2011年6月30日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 454,701 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 454,701 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり20.75467641 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月1日 至 2021年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
④ 2012年9月10日臨時株主総会決議(第4回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 104,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 104,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり20.75467641 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年10月1日 至 2022年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
⑤ 2013年7月31日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,225,600 | 1,208,913 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,225,600 | 1,208,913 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり20.75467641 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月1日 至 2023年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
⑥ 2013年9月17日臨時株主総会決議(第6回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,045,000 | 999,167 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,045,000 | 999,167 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり20.75467641 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年3月20日 至 2024年3月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権者が死亡した場合又は永久的な心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は永久的な心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
⑦ 2014年10月3日臨時株主総会決議(第7回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 950,000 | 800,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 950,000 | 800,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり20.75467641 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年10月11日 至 2024年10月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20.75467641 資本組入額 10.37733821 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
⑧ 2016年2月4日臨時株主総会決議(第8回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 3,325,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 3,325,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1株当たり29 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 2018年2月5日 至 2026年2月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 29 資本組入額 14.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | 新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
⑨ 2016年4月30日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 100,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 100,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1株当たり29 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 2018年5月3日 至 2026年5月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 29 資本組入額 14.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | 新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
⑩ 2016年11月1日臨時株主総会決議(第10回新株予約権)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 260,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 260,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1株当たり29 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 2018年11月2日 至 2026年11月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 29 資本組入額 14.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | 新株予約権者が死亡した場合又は心身障害により当社又は当社子会社での勤務が不可能となった場合には、その相続人又は代理人は死亡又は心身障害後1年以内に限り新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
① 2013年9月17日臨時株主総会決議(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、B種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 499,999 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額499,999,955円につき金499,999,955円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、800,000,000/6,813,983円とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2020年9月23日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2012年10月18日改訂版)第7条の2第2項に定める「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから90日間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
② 2014年6月23日臨時株主総会決議(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、B種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 300,000 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額300,000,044円につき金300,000,044円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、800,000,000/6,813,983円とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年6月26日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2012年10月18日改訂版)第7条の2第2項に定める「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
③ 2014年11月7日臨時株主総会決議(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 2 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、B種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 499,999 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額249,999,961円につき金249,999,961円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、(31,819,682/1,533,148)×0.9+(168,180,318/1,703,476)とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年11月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2014年8月31日改訂版)第8条の2第1項第1号①に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
④ 2014年11月7日臨時株主総会決議(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、B種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 25,392 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額25,392,263円につき金25,392,263円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、(31,819,682/1,533,148)×0.9+(168,180,318/1,703,476)とする。
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2021年11月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2014年8月31日改訂版)第8条の2第1項第1号①に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑤ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、D種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 19,998 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額19,998,867円につき金19,998,867円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑥ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第6回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 9 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、D種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 449,996 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額49,999,629円につき金49,999,629円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑦ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第7回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、D種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 200,000 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額200,000,157円につき金200,000,157円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑧ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第8回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、D種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 289,999 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額289,999,161円につき金289,999,161円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑨ 2015年8月3日臨時株主総会決議(第9回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、D種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 524,333 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額524,333,961円につき金524,333,961円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。
⑩ 2015年8月28日臨時株主総会決議(第10回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年1月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式、D種優先株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)2 資本組入額(注)4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 99,999 | - |
(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びD種優先株式1株を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。
| 単位株式数 | = | 本社債の発行価額の総額+利息相当額 |
| 転換価額 |
この場合に、1株未満の端数が生ずるときは、その端数に相当する本社債額面金額の残金を額面金額99,999,258円につき金99,999,258円の割合で償還する。
2.本新株予約権の行使に際して、単位株式当りの払込をなすべき金額(以下「転換価額」という。)につき、会社の単位株式を新たに発行又はこれに代えて会社の保有する会社の1単位株式を交付する。転換価額は、当初、164.1とする。発行会社が普通株式又はD種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、転換価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数又はD種優先株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとする。調整後の転換価額は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.本社債権者は、本新株予約権の割当日以降、以下の場合に本新株予約権の行使を請求することができる。
(1) 償還期日2022年8月20日
(2) 償還期日前に会社が会社の定款(2015年8月3日改訂版)第8条の2第1項第1号②に定める「本譲渡事象」の発生又は同条第4項第3号に定める「IPO」の実行のために必要な会社の機関決定による承認がなされた場合。この場合、会社は直ちに本社債権者に対し、当該承認に関する通知を行うものとし、本社債権者は、当該通知を受領してから「本譲渡事象」の発生又は「IPO」の実行までの間(以下「行使期間」という。)、転換価額で本新株予約権を行使できる。但し、行使期間は90日を下回ってはならないものとする。本社債権者が行使期間に本新株予約権を行使しなかった場合、会社は本社債を発行価額の総額及び利息相当額で買い受けることができる。
4.資本組入額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.会社法第236条第1項第3号により、本社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて、及び利息の支払に代えて、当該新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みとする請求があったものとする。