有価証券報告書-第10期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
平成30年3月13日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締
役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議し、割当を行っております。
当該新株予約権は、平成30年3月23日開催の取締役会で割当決議し、平成30年3月29日に割当が行われております。
新株予約権の発行要項の内容
1.新株予約権の数 1,330個
2.発行価額 本新株予約権1個あたり 4,800円
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権1個あたり当社普通株式 100株
4.行使価額 当社普通株式1株あたり 2,890円
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.行使期間 平成31年5月1日から平成37年3月28日までとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社ののれん償却前営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件のいずれかを充たしてい
る場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該の
れん償却前営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1
日から行使することができる。
(a)平成31年1月期乃至平成33年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が500百万円を超過した場合
: 20%
(b)平成31年1月期乃至平成34年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が600百万円を超過した場合
: 50%
(c)平成31年1月期乃至平成35年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が700百万円を超過した場合
: 100%
なお、上記におけるのれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合、連結キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算して、のれん償却前営業利益を算出するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。ま
た、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じ
る場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の割当日 平成30年3月29日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社の取締役、監査役及び従業員 63名 1,330個
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
平成30年3月13日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締
役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議し、割当を行っております。
当該新株予約権は、平成30年3月23日開催の取締役会で割当決議し、平成30年3月29日に割当が行われております。
新株予約権の発行要項の内容
1.新株予約権の数 1,330個
2.発行価額 本新株予約権1個あたり 4,800円
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権1個あたり当社普通株式 100株
4.行使価額 当社普通株式1株あたり 2,890円
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.行使期間 平成31年5月1日から平成37年3月28日までとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社ののれん償却前営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件のいずれかを充たしてい
る場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該の
れん償却前営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1
日から行使することができる。
(a)平成31年1月期乃至平成33年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が500百万円を超過した場合
: 20%
(b)平成31年1月期乃至平成34年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が600百万円を超過した場合
: 50%
(c)平成31年1月期乃至平成35年1月期のいずれかの期ののれん償却前営業利益が700百万円を超過した場合
: 100%
なお、上記におけるのれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合、連結キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算して、のれん償却前営業利益を算出するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。ま
た、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じ
る場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の割当日 平成30年3月29日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社の取締役、監査役及び従業員 63名 1,330個