有価証券報告書-第16期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
| 定時株主総会 | 11月中 |
| 基準日 | 8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日(中間配当)、8月31日(期末配当) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 取次所 | 日本証券代行株式会社 支店 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.ecomott.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利