概要は以下のとおりであります。
| 割当日 | 2023年8月14日 |
| 募集の目的及び理由 | 本新株予約権は、当社従業員等のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として発行されるものであり、資金調達を目的としておりません。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権発行要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下「受益者」又は「本新株予約権者」といいます。)のみが本新株予約権を行使できることとする。②本新株予約権者は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの事業年度に係る決算短信に記載された連結営業利益の連続する2事業年度で合計した金額が 2,500百万円以上となった場合(以下「業績達成要件」といいます。)に、当該決算短信の公表日の翌日以降、行使することができる。なお、本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を9月末から他の月末に変更した場合には、変更後の最初に到来する決算期末から、業績達成要件への合致を判断するものとする。③本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとする。但し、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が判断した場合にはこの限りではない。④本新株予約権者が就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、背信行為があった場合、解任、又は、降格以上の懲戒処分をうけた場合など、本新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。⑤本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑦各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。⑧金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
(第三者割当による第14回新株予約権の発行)