有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
①関係会社株式…………………移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等………移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~31年
機械及び装置 3~12年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主に5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(1)契約及び履行義務に関する情報
① ダイレクトメール事業
ダイレクトメールの発送代行サービスについては、配送業者へ引き渡した時点で履行義務を充足すると判断し、売上計上しております。また、フルフィルメントサービスについては受託内容により、配送業者へ引き渡した時点や都度の作業の完了時点、物品の保管期間の経過に応じて、それぞれ履行義務を充足すると判断し、売上計上を行っております。
② インターネット事業
バーティカルメディアサービスにおいては、アフィリエイトによる成果につき広告主が検収を行った時点で履行義務を充足すると判断し、売上を計上しております。デジタルマーケティングサービスにおいては、都度のサービス提供の完了時点やサービス提供期間の経過に応じて、それぞれ履行義務を充足すると判断し、売上計上を行っております。
(2)取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報
取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
①関係会社株式…………………移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等………移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~31年
機械及び装置 3~12年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主に5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(1)契約及び履行義務に関する情報
① ダイレクトメール事業
ダイレクトメールの発送代行サービスについては、配送業者へ引き渡した時点で履行義務を充足すると判断し、売上計上しております。また、フルフィルメントサービスについては受託内容により、配送業者へ引き渡した時点や都度の作業の完了時点、物品の保管期間の経過に応じて、それぞれ履行義務を充足すると判断し、売上計上を行っております。
② インターネット事業
バーティカルメディアサービスにおいては、アフィリエイトによる成果につき広告主が検収を行った時点で履行義務を充足すると判断し、売上を計上しております。デジタルマーケティングサービスにおいては、都度のサービス提供の完了時点やサービス提供期間の経過に応じて、それぞれ履行義務を充足すると判断し、売上計上を行っております。
(2)取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報
取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払を要求しております。履行義務充足後の支払いは、履行義務の充足時点から一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。