四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(重要な事業の譲受)
当社は、平成30年11月9日の取締役会決議に基づき、同日に株式会社HANABISHIと事業譲渡契約を締結いたしました。
(1)事業譲受の目的
インターネット事業におけるバーティカルメディアサービスの拡大を図るため。
(2)事業譲受の相手会社の名称
株式会社HANABISHI
(3)譲り受ける事業の内容
自動車専門情報メディアMOBY
(4)譲受価額
450,000千円
(5)譲受の時期
平成30年12月1日(予定)
(新株予約権の発行)
平成30年11月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を公正価格にて有償で発行することを決議いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 122,000株
(3)新株予約権の発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、3,500円とする。
(4)新株予約権の総数
1,220個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社の役員及び従業員
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり1,153円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 : 1株につき1,188円
資本組入額 : 1株につき594円
(8)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
144,936千円
(9)新株予約権を行使することができる期間
平成32年7月1日から平成40年11月26日まで
(10)新株予約権の割当日
平成30年11月27日
(11)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成32年3月期から平成39年3月期までのいずれかの事業年度における当社の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)経常利益が3.5億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)経常利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
ただし、上記(a)及び(b)が達成されていない場合においても、平成32年3月期から平成39年3月期までのいずれかの連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過しているときは、各新株予約権者の行使可能割合は50%として扱うものとする。
なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における経常利益を参照する。なお、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(重要な事業の譲受)
当社は、平成30年11月9日の取締役会決議に基づき、同日に株式会社HANABISHIと事業譲渡契約を締結いたしました。
(1)事業譲受の目的
インターネット事業におけるバーティカルメディアサービスの拡大を図るため。
(2)事業譲受の相手会社の名称
株式会社HANABISHI
(3)譲り受ける事業の内容
自動車専門情報メディアMOBY
(4)譲受価額
450,000千円
(5)譲受の時期
平成30年12月1日(予定)
(新株予約権の発行)
平成30年11月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を公正価格にて有償で発行することを決議いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 122,000株
(3)新株予約権の発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、3,500円とする。
(4)新株予約権の総数
1,220個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社の役員及び従業員
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり1,153円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 : 1株につき1,188円
資本組入額 : 1株につき594円
(8)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
144,936千円
(9)新株予約権を行使することができる期間
平成32年7月1日から平成40年11月26日まで
(10)新株予約権の割当日
平成30年11月27日
(11)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成32年3月期から平成39年3月期までのいずれかの事業年度における当社の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)経常利益が3.5億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)経常利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
ただし、上記(a)及び(b)が達成されていない場合においても、平成32年3月期から平成39年3月期までのいずれかの連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過しているときは、各新株予約権者の行使可能割合は50%として扱うものとする。
なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における経常利益を参照する。なお、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。