有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年2月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)及び2017年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は権利行使時または死亡時において、当社または当社の子会社の役員または従業員としての地位にあることを要するものとします。その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
3.権利確定条件
① 新株予約権者は、2020年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度における当社の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができるものとします。
(a)経常利益が3.5億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)経常利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
ただし、上記(a)及び(b)が達成されていない場合においても、2020年3月期から2027年3月期までのいずれかの連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過しているときは、各新株予約権者の行使可能割合は50%として扱うものとします。なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における経常利益を参照するものとします。また、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとします。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 △7,752千円
② 当事業年度において権利行使された権利行使日における本源的価値の合計額 △20,592千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社従業員2名 | 当社取締役5名 当社従業員13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 354,000株 | 普通株式 122,000株 |
| 付与日 | 2014年8月20日 | 2018年11月27日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年9月1日から2024年7月25日まで | 2020年7月1日から2028年11月26日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年2月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)及び2017年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は権利行使時または死亡時において、当社または当社の子会社の役員または従業員としての地位にあることを要するものとします。その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
3.権利確定条件
① 新株予約権者は、2020年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度における当社の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができるものとします。
(a)経常利益が3.5億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)経常利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100%
ただし、上記(a)及び(b)が達成されていない場合においても、2020年3月期から2027年3月期までのいずれかの連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過しているときは、各新株予約権者の行使可能割合は50%として扱うものとします。なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書)における経常利益を参照するものとします。また、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとします。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | 122,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 122,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | 332,000 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 264,000 | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 68,000 | - |
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 693 | 1,153 |
| 行使時平均株価 (円) | 615 | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | 1,153 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 △7,752千円
② 当事業年度において権利行使された権利行使日における本源的価値の合計額 △20,592千円