有価証券報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(重要な後発事象)
(子会社の設立)
当社は、2019年10月1日に新会社を下記のとおり設立いたしました。
(1)新会社設立の目的
昨今の人材市場における主たるサービスは、これまでの求人広告のみならず、非メディアの求人サービスやHRテックの活用、また派遣や定着といった領域を跨いだサービスを総合的に活用する時代になってきています。
ツナググループは各サービスを包含的に有しており、あらゆる市場ニーズに対応しうる存在であるため、それらの総合的なご提案に専門特化した新会社を立ち上げることが必要であると考え、今回の新会社設立に至りました。
(2)子会社の概要
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2019年11月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年12月24日開催の第13期定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的及び条件
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために報酬として金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。)を支給することとなるため、本株主総会において本制度に係る報酬枠を設定することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定することといたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年85,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われるなど株式数の調整が必要な事由が生じた場合には、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度の導入目的の一つである株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、当社の普通株式の割当てを受けた日から、当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの期間又は3年間以上で当社の取締役会が定める日までの期間といたします。
(子会社の設立)
当社は、2019年10月1日に新会社を下記のとおり設立いたしました。
(1)新会社設立の目的
昨今の人材市場における主たるサービスは、これまでの求人広告のみならず、非メディアの求人サービスやHRテックの活用、また派遣や定着といった領域を跨いだサービスを総合的に活用する時代になってきています。
ツナググループは各サービスを包含的に有しており、あらゆる市場ニーズに対応しうる存在であるため、それらの総合的なご提案に専門特化した新会社を立ち上げることが必要であると考え、今回の新会社設立に至りました。
(2)子会社の概要
| (1)名称 | 株式会社ツナググループ・マーケティング |
| (2)所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号 |
| (3)代表者 | 久米 喜代司 |
| (4)事業内容 | 「採用トータルソリューション」の提案・販売 |
| (5)資本金 | 10,000千円 |
| (6)設立年月日 | 2019年10月1日 |
| (7)出資比率 | 当社 100% |
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2019年11月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年12月24日開催の第13期定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的及び条件
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために報酬として金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。)を支給することとなるため、本株主総会において本制度に係る報酬枠を設定することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定することといたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年85,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われるなど株式数の調整が必要な事由が生じた場合には、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度の導入目的の一つである株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、当社の普通株式の割当てを受けた日から、当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任する日までの期間又は3年間以上で当社の取締役会が定める日までの期間といたします。