有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)

【提出】
2023/04/27 11:40
【資料】
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【項目】
141項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は、付与日において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第4回新株予約権 (A)第5回新株予約権 (A)第5回新株予約権 (A)
第2次
付与対象者の区分及び人数当社従業員 20名当社取締役 4名
当社従業員 25名
当社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 70,000株普通株式 226,000株普通株式 5,000株
付与日2014年5月16日2015年6月11日2015年10月16日
権利確定条件新株予約権者が下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りでない。
①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位。
②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
新株予約権者が下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りでない。
①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位。
②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
新株予約権者が下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りでない。
①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位。
②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
対象勤務期間---
権利行使期間自 2016年5月16日
至 2024年5月15日
自 2017年6月12日
至 2025年6月11日
自 2017年10月16日
至 2025年10月15日

第5回新株予約権 (B)
第3次
第6回新株予約権 (A)第6回新株予約権 (B)
付与対象者の区分及び人数社外協力者 1名当社取締役 1名
当社従業員 15名
社外協力者 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 3,000株普通株式 60,000株普通株式 20,000株
付与日2016年4月15日2017年1月30日2017年1月30日
権利確定条件新株予約権者が下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りでない。
①当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位。
②当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、下記(a)(b)のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
(a)当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位。
(b)当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、下記(a)(b)のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
(a)当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位。
(b)当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間---
権利行使期間自 2018年4月15日
至 2026年4月14日
自 2019年1月31日
至 2026年12月30日
自 2019年1月31日
至 2026年12月30日

(注)2017年6月1日付株式分割(1株につき20株)及び2018年8月1日付株式分割(1株につき5株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第4回新株予約権 (A)第5回新株予約権 (A)第5回新株予約権 (A)
第2次
権利確定前(株)
前連結会計年度末---
付与---
失効---
権利確定---
未確定残---
権利確定後(株)
前連結会計年度末16,0002,0005,000
権利確定---
権利行使10,000--
失効---
未行使残6,0002,0005,000

第5回新株予約権 (B)
第3次
第6回新株予約権 (A)第6回新株予約権 (B)
権利確定前(株)
前連結会計年度末---
付与---
失効---
権利確定---
未確定残---
権利確定後(株)
前連結会計年度末3,00017,00015,000
権利確定---
権利行使---
失効---
未行使残3,00017,00015,000

(注)2017年6月1日付株式分割(1株につき20株)及び2018年8月1日付株式分割(1株につき5株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第4回新株予約権 (A)第5回新株予約権 (A)第5回新株予約権 (A)
第2次
権利行使価格(円)707070
行使時平均株価(円)331--
付与日における公正な評価単価(円)---

第5回新株予約権 (B)
第3次
第6回新株予約権 (A)第6回新株予約権 (B)
権利行使価格(円)70123123
行使時平均株価(円)---
付与日における公正な評価単価(円)---

(注)2017年6月1日付株式分割(1株につき20株)及び2018年8月1日付株式分割(1株につき5株)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、付与日において当社は未公開企業であったため、本源的価値によっております。本源的価値を算定するための基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF法等を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 11,120千円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 2,610千円