有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権 |
| 発行年月日 | 平成26年11月15日 |
| 種類 | 新株予約権の付与 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 420株 |
| 発行価格 | 1株につき110,000円(注)3 |
| 資本組入額 | 55,000円 |
| 発行価額の総額 | 46,200,000円 |
| 資本組入額の総額 | 23,100,000円 |
| 発行方法 | 平成26年10月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成28年7月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として割当を受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
| 新株予約権 | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき110,000円 |
| 行使期間 | 平成28年10月31日から 平成36年9月29日まで |
| 行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による当該新株予約権の行使は認められない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
5.平成29年4月20日開催の取締役会決議により、平成29年5月23日付で普通株式1株当たり1,000株の株式分割を行っております。当該新株予約権の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は当該株式の分割前の数値を記載しております。