有価証券報告書-第26期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立社外取締役が出席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続となっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から社外役員に対して経営陣幹部に対する評価、報酬決定の背景等を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
なお、当社の役員の固定報酬の限度額は、2020年4月22日開催の第26期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額1億円以内、2018年4月17日開催の第24期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と決定しております。
② 役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年4月23日をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名を含んでおります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立社外取締役が出席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続となっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から社外役員に対して経営陣幹部に対する評価、報酬決定の背景等を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
なお、当社の役員の固定報酬の限度額は、2020年4月22日開催の第26期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額1億円以内、2018年4月17日開催の第24期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と決定しております。
② 役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 33,650 | 33,650 | - | - | - | 6 |
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 3 |
(注)上記には、2019年4月23日をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名を含んでおります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。