有価証券報告書-第8期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2017年2月28日開催の第5期定時株主総会において、年額5億円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、決議しております。また、2020年2月20日開催の第8期定時株主総会において、当社の取締役に株主価値の最大化を図るための中長期的なインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬である5億円の範囲内で、対象取締役に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額1億円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としております。
監査役については、2020年2月20日開催の第8期定時株主総会において、年額30百万円以内と、決議しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役12名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額については、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成や水準等を決定しております。なお、取締役の報酬構成や水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としております。
また、個別の報酬額については、取締役会の決議により一任された指名・報酬委員会において、役職に応じた取締役報酬テーブルを基準として、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、決定しております。
監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役会の審議に基づき、それぞれの職務と貢献度に応じて、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役については、2017年2月28日開催の第5期定時株主総会において、年額5億円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、決議しております。また、2020年2月20日開催の第8期定時株主総会において、当社の取締役に株主価値の最大化を図るための中長期的なインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬である5億円の範囲内で、対象取締役に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額1億円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としております。
監査役については、2020年2月20日開催の第8期定時株主総会において、年額30百万円以内と、決議しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役12名、監査役3名であります。
取締役の報酬等の額については、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成や水準等を決定しております。なお、取締役の報酬構成や水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としております。
また、個別の報酬額については、取締役会の決議により一任された指名・報酬委員会において、役職に応じた取締役報酬テーブルを基準として、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、決定しております。
監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役会の審議に基づき、それぞれの職務と貢献度に応じて、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |
| 固定報酬 | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104 | 88 | 16 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 37 | 31 | 6 | 7 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。