有価証券報告書-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、各取締役が経営理念「地域のヘルスケアに貢献する」を実現し、企業価値向上と持続的成長に資することができるよう、その役割と職責に応じた報酬水準・体系とすることを基本方針としております。
b.報酬の構成
当社の監査等委員を除く取締役の報酬体系は、定額報酬および業績連動報酬により構成しております。
定額報酬は、経営環境、職責、業績、役員報酬の世間水準、従業員に対する処遇との整合性を踏まえ、指名・報酬委員会の提言により、取締役会で決定することとしております。業績連動報酬は、監査等委員を除く取締役に対して会社業績の向上を意識した経営を動機つけるため、設定した数値目標である連結売上高営業利益率を超過した場合のみ支給することとしております。なお、定額報酬の対象者ごとの支給額の決定については、取締役会の決議により代表取締役へ一部権限を委任することがあります。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員が協議の上、決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア.決定方針の決定方法
当社は、2019年度より、社外取締役全員と代表取締役執行役員社長で構成する指名・報酬委員会から提言を受けた内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。その決定方法は、株主総会でその限度額を決議いただき、取締役の個人別の報酬額および算定方法等について、「役員報酬運用基準」にて詳細に規定しております。また、当該基準の策定および改廃は、指名・報酬委員会の審議・答申のうえ取締役会にて協議、決議しております。
イ.決定方針の内容の概要
当社の決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
・当社においては、業績、経営環境、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額とする。
d.業績連動報酬について
当社の監査等委員を除く取締役に対する業績連動報酬の支給基準は、各事業年度において連結売上高営業利益率が1.3%超となった場合のみ、連結営業利益に対し役職別の比率を乗じて算出した額を支給することとしております。
指標として連結売上高営業利益率を選択した理由は、営業利益が企業本来の営業活動の成果を意味し、売上高に対する営業利益の割合である売上高営業利益率が企業の本来の実力、儲ける力や企業管理における効率状況を示したものであることから、当社グループにおける経営計画の策定において、売上よりも利益に注力し、継続的な収益構造の確立に向けた構造改革を行い、収益力の向上を図ることを基本としているためであります。
この業績連動報酬は定額報酬とともに、2018年8月28日開催第1回定時株主総会にて授権された報酬の枠内での実施としております。
なお、業績連動報酬の金額算定と上限金額の基準は、以下のとおりとなります。
連結売上高営業利益率が1.3%を超えた場合に、監査等委員を除く取締役に対し、役職に応じ、連結営業利益に対して下記の比率を乗じた金額(年額)を支給する。
(注)1.取締役副社長、専務取締役、常務取締役については、現在任命はありませんが、今後任命される場合を想定して設定しております。
2.本報酬金額算定に際し、連結営業利益の10百万円未満を切り捨てるものといたします。
3.2021年8月27日開催の第4回定時株主総会にて、数値目標である連結売上高営業利益率を1.0%から1.3%に変更する旨を決議いただいております。
当連結会計年度における指標の目標と実績は、連結売上高営業利益率目標0.8%に対し、実績は1.7%となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、決定方針に基づき、2021年8月27日開催の取締役会において、代表取締役執行役員社長山下尚登氏に対し、定額報酬の個人別の支給額の決定を委任する旨を決議しております。これは、代表取締役であり業務執行最高責任者として業務全般を統括する同氏に委任することが適当であると判断したためであります。
2.上記の個人別定額報酬の内容については、指名・報酬委員会が決定方針に従い多角的な検討を行った上で提言を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役執行役員社長が当該提言の内容に従って決定しているため、取締役会は、当該報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
ア.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額
2018年8月28日開催の第1回定時株主総会において、年額100,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議いただいております。
イ.監査等委員である取締役の報酬限度額
2018年8月28日開催の第1回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
ウ.業績連動報酬
2019年8月28日開催の第2回定時株主総会において、次の内容にて決議いただいております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、上記ア.の報酬額の範囲内において、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、取締役の業績向上のインセンティブを高め、会社業績の一層の向上を目指すため、定額報酬とは別に単年度毎に金額算定の基準に基づき業績連動報酬を支給する。
・各取締役に対する金額は、上限金額(年額)の範囲内で、指名・報酬委員会の審議・答申のうえ取締役会にて決議する。
④ 当事業年度における当社の指名・報酬委員会の活動
当社では、当事業年度において指名・報酬委員会を計9回開催しております。監査等委員を除く取締役の報酬について意見交換を行い、取締役会へ提言しております。また、監査等委員を除く取締役に対する業績連動報酬の支給基準等について審議いたしました。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、各取締役が経営理念「地域のヘルスケアに貢献する」を実現し、企業価値向上と持続的成長に資することができるよう、その役割と職責に応じた報酬水準・体系とすることを基本方針としております。
b.報酬の構成
当社の監査等委員を除く取締役の報酬体系は、定額報酬および業績連動報酬により構成しております。
定額報酬は、経営環境、職責、業績、役員報酬の世間水準、従業員に対する処遇との整合性を踏まえ、指名・報酬委員会の提言により、取締役会で決定することとしております。業績連動報酬は、監査等委員を除く取締役に対して会社業績の向上を意識した経営を動機つけるため、設定した数値目標である連結売上高営業利益率を超過した場合のみ支給することとしております。なお、定額報酬の対象者ごとの支給額の決定については、取締役会の決議により代表取締役へ一部権限を委任することがあります。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員が協議の上、決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア.決定方針の決定方法
当社は、2019年度より、社外取締役全員と代表取締役執行役員社長で構成する指名・報酬委員会から提言を受けた内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。その決定方法は、株主総会でその限度額を決議いただき、取締役の個人別の報酬額および算定方法等について、「役員報酬運用基準」にて詳細に規定しております。また、当該基準の策定および改廃は、指名・報酬委員会の審議・答申のうえ取締役会にて協議、決議しております。
イ.決定方針の内容の概要
当社の決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
・当社においては、業績、経営環境、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額とする。
d.業績連動報酬について
当社の監査等委員を除く取締役に対する業績連動報酬の支給基準は、各事業年度において連結売上高営業利益率が1.3%超となった場合のみ、連結営業利益に対し役職別の比率を乗じて算出した額を支給することとしております。
指標として連結売上高営業利益率を選択した理由は、営業利益が企業本来の営業活動の成果を意味し、売上高に対する営業利益の割合である売上高営業利益率が企業の本来の実力、儲ける力や企業管理における効率状況を示したものであることから、当社グループにおける経営計画の策定において、売上よりも利益に注力し、継続的な収益構造の確立に向けた構造改革を行い、収益力の向上を図ることを基本としているためであります。
この業績連動報酬は定額報酬とともに、2018年8月28日開催第1回定時株主総会にて授権された報酬の枠内での実施としております。
なお、業績連動報酬の金額算定と上限金額の基準は、以下のとおりとなります。
連結売上高営業利益率が1.3%を超えた場合に、監査等委員を除く取締役に対し、役職に応じ、連結営業利益に対して下記の比率を乗じた金額(年額)を支給する。
| 役 職 | 連結営業利益に対する比率 | 上限額(年額) |
| 取締役 執行役員 社長 | 0.80% | 15,000千円 |
| 取締役 副社長(注1) | 0.60% | 12,000千円 |
| 専務取締役 (注1) | 0.50% | 10,000千円 |
| 常務取締役 (注1) | 0.40% | 8,000千円 |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 0.25% | 5,000千円 |
(注)1.取締役副社長、専務取締役、常務取締役については、現在任命はありませんが、今後任命される場合を想定して設定しております。
2.本報酬金額算定に際し、連結営業利益の10百万円未満を切り捨てるものといたします。
3.2021年8月27日開催の第4回定時株主総会にて、数値目標である連結売上高営業利益率を1.0%から1.3%に変更する旨を決議いただいております。
当連結会計年度における指標の目標と実績は、連結売上高営業利益率目標0.8%に対し、実績は1.7%となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 定額報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 68,910 | 56,820 | 12,090 | - | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 監査等委員である取締役 | 30,240 | 30,240 | - | - | - | 5 |
| (うち社外取締役) | (30,240) | (30,240) | (-) | (-) | (-) | (5) |
(注)1.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、決定方針に基づき、2021年8月27日開催の取締役会において、代表取締役執行役員社長山下尚登氏に対し、定額報酬の個人別の支給額の決定を委任する旨を決議しております。これは、代表取締役であり業務執行最高責任者として業務全般を統括する同氏に委任することが適当であると判断したためであります。
2.上記の個人別定額報酬の内容については、指名・報酬委員会が決定方針に従い多角的な検討を行った上で提言を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役執行役員社長が当該提言の内容に従って決定しているため、取締役会は、当該報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
ア.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額
2018年8月28日開催の第1回定時株主総会において、年額100,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議いただいております。
イ.監査等委員である取締役の報酬限度額
2018年8月28日開催の第1回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
ウ.業績連動報酬
2019年8月28日開催の第2回定時株主総会において、次の内容にて決議いただいております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、上記ア.の報酬額の範囲内において、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、取締役の業績向上のインセンティブを高め、会社業績の一層の向上を目指すため、定額報酬とは別に単年度毎に金額算定の基準に基づき業績連動報酬を支給する。
・各取締役に対する金額は、上限金額(年額)の範囲内で、指名・報酬委員会の審議・答申のうえ取締役会にて決議する。
④ 当事業年度における当社の指名・報酬委員会の活動
当社では、当事業年度において指名・報酬委員会を計9回開催しております。監査等委員を除く取締役の報酬について意見交換を行い、取締役会へ提言しております。また、監査等委員を除く取締役に対する業績連動報酬の支給基準等について審議いたしました。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。