有価証券報告書-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
(1) 連結会社の状況
2025年6月20日現在
(注) 1 当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨、食品等の小売業という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
2 従業員数は就業人員数であり、( )内にパートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算、年間平均雇用人数)を外数で記載しております。
3 前連結会計年度末に比べ使用人が180名増加しております。主な理由は、新規出店に伴う採用強化によるものであります。
(2) 提出会社の状況
当社は純粋持株会社であるため、記載を省略しております。
(3) 労働組合の状況
2009年10月に労働組合(GENKY・UNION)が結成されており、2025年6月20日現在の組合員数は1,832名(パートタイマーを含む。)であります。
なお、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)(以下、女性活躍推進法という。)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)(以下、育児介護休業法という。)における公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②主要な連結子会社
(注) 1 女性活躍推進法の規定に基づき算出したものであります。
2 育児介護休業法の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 管理職に占める女性労働者の割合については、女性活躍推進法の公表項目として選択していないため、記載を省略しております。
4 「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。全労働者における男女の賃金の差異は、男性労働者における正規雇用労働者の割合が高い一方、女性労働者においては勤務時間の短いパートタイムの労働者が多いことによるものであります。正規雇用労働者における男女の賃金の差異は、勤続年数や平均勤続等の差異によるものであり、パート・有期労働者における男女の賃金の差異は、就業形態等の差異であります。
2025年6月20日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 全社 | 1,841 | (2,453) |
| 合計 | 1,841 | (2,453) |
(注) 1 当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨、食品等の小売業という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
2 従業員数は就業人員数であり、( )内にパートタイマー及びアルバイト(1日8時間換算、年間平均雇用人数)を外数で記載しております。
3 前連結会計年度末に比べ使用人が180名増加しております。主な理由は、新規出店に伴う採用強化によるものであります。
(2) 提出会社の状況
当社は純粋持株会社であるため、記載を省略しております。
(3) 労働組合の状況
2009年10月に労働組合(GENKY・UNION)が結成されており、2025年6月20日現在の組合員数は1,832名(パートタイマーを含む。)であります。
なお、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)(以下、女性活躍推進法という。)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)(以下、育児介護休業法という。)における公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②主要な連結子会社
| 当事業年度 | ||||
| 名称 | 男性労働者の 育児休業取得率 (%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異 (%)(注)1、4 | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | ||
| ゲンキー株式会社 | 75.0 | 65.6 | 87.0 | 116.8 |
(注) 1 女性活躍推進法の規定に基づき算出したものであります。
2 育児介護休業法の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 管理職に占める女性労働者の割合については、女性活躍推進法の公表項目として選択していないため、記載を省略しております。
4 「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。全労働者における男女の賃金の差異は、男性労働者における正規雇用労働者の割合が高い一方、女性労働者においては勤務時間の短いパートタイムの労働者が多いことによるものであります。正規雇用労働者における男女の賃金の差異は、勤続年数や平均勤続等の差異によるものであり、パート・有期労働者における男女の賃金の差異は、就業形態等の差異であります。