有価証券報告書-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月20日)
(重要な後発事象)
(ストックオプション発行に関する議案の決議の件)
当社の2020年9月4日開催の定時株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
なお、その概要は、以下のとおりでございます。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(注) 1 当社普通株式150,000株(うち、当社取締役については50,000株)を上限とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
2 新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げます。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととします。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書または分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得できるものとします。
(ストックオプション発行に関する議案の決議の件)
当社の2020年9月4日開催の定時株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
なお、その概要は、以下のとおりでございます。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
| 決議年月日 | 2020年9月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
| 新株予約権の数(個) | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 150,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議の日後2年を経過した日から5年の範囲内で当社取締役会において定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の社内取締役及び従業員、もしくは当社子会社の取締役及び従業員たる地位であることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了による退任、定年による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合には、引き続き本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者が死亡により、当社の社内取締役及び従業員、もしくは当社子会社の取締役及び従業員たる地位を失った場合は、本新株予約権者の相続人が本新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1 当社普通株式150,000株(うち、当社取締役については50,000株)を上限とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
2 新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げます。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととします。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書または分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得できるものとします。