訂正有価証券報告書-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月20日)
(3) 【その他】
(公正取引委員会による立ち入り検査の件)
当社子会社であるゲンキー株式会社は、公正取引委員会から、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)等に該当する行為を行っている疑いがあるとして、2018年11月から調査を受けておりましたが、2020年8月5日に、独占禁止法第48条の2から9までの規定する手続(以下「確約手続」)により、ゲンキー株式会社が提出した確約計画について公正取引委員会の認定を受け、本調査は終了いたしました。
なお、公正取引委員会による確約計画の認定は、ゲンキー株式会社が独占禁止法に違反したことを認定するものではありません。
本件に関しましては、当連結会計年度において、確約計画に基づく補償金支払い見積額を独占禁止法関連損失引当金として143,309千円計上しておりますので、翌連結会計年度以降の業績への影響は軽微であります。
※確約手続とは、事業者が、独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会との合意により自主的に解決するた
めの制度であります。また、確約計画とは、かかる自主的な解決のために事業者が実施する措置に関する計画
のことをいいます。
(公正取引委員会による立ち入り検査の件)
当社子会社であるゲンキー株式会社は、公正取引委員会から、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)等に該当する行為を行っている疑いがあるとして、2018年11月から調査を受けておりましたが、2020年8月5日に、独占禁止法第48条の2から9までの規定する手続(以下「確約手続」)により、ゲンキー株式会社が提出した確約計画について公正取引委員会の認定を受け、本調査は終了いたしました。
なお、公正取引委員会による確約計画の認定は、ゲンキー株式会社が独占禁止法に違反したことを認定するものではありません。
本件に関しましては、当連結会計年度において、確約計画に基づく補償金支払い見積額を独占禁止法関連損失引当金として143,309千円計上しておりますので、翌連結会計年度以降の業績への影響は軽微であります。
※確約手続とは、事業者が、独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会との合意により自主的に解決するた
めの制度であります。また、確約計画とは、かかる自主的な解決のために事業者が実施する措置に関する計画
のことをいいます。