有価証券報告書-第39期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定し、取締役会の決議により決定しております。
2021年5月28日開催の第34回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額30,000千円以内と決議いただいております。
また、当社は取締役個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針および決定方法を取締役会において定めており、その内容は、取締役の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については内規に基づき、会社業績・各人の職務の執行状況等を考慮の上、取締役(監査等委員を除く)の報酬は取締役会で決定し、取締役(監査等委員)の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役の報酬等の制度の概要および個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する連結当期純利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等により構成いたします。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、業績に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮して、総合的に勘案して決定するものといたします。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を支給限度額として当社の業績および取締役の業績に基づき支給の有無・支給額を取締役会にて協議の上で決議し、賞与として毎年一定の時期に支給するものといたします。なお、非金銭報酬等の支給については現在予定をしておりません。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬等額をベンチマークとして、業績連動報酬等の支給基準を各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じた事業年度の基本報酬の年間総額に対する掛率を最大で30%とする基準を階段的に設けた上で、この割合の範囲内で、取締役会で協議して個人別の報酬等を決定するものといたします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会の決議にて決定するものといたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については監査等委員会の協議にて決定するものといたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.当社は2021年5月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とすることを決議しております。
2.「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」における役員の員数は本書提出日現在で記載しており、本表における役員の員数とは異なっております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定し、取締役会の決議により決定しております。
2021年5月28日開催の第34回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額30,000千円以内と決議いただいております。
また、当社は取締役個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針および決定方法を取締役会において定めており、その内容は、取締役の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については内規に基づき、会社業績・各人の職務の執行状況等を考慮の上、取締役(監査等委員を除く)の報酬は取締役会で決定し、取締役(監査等委員)の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役の報酬等の制度の概要および個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する連結当期純利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等により構成いたします。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、業績に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮して、総合的に勘案して決定するものといたします。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を支給限度額として当社の業績および取締役の業績に基づき支給の有無・支給額を取締役会にて協議の上で決議し、賞与として毎年一定の時期に支給するものといたします。なお、非金銭報酬等の支給については現在予定をしておりません。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬等額をベンチマークとして、業績連動報酬等の支給基準を各事業年度の連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じた事業年度の基本報酬の年間総額に対する掛率を最大で30%とする基準を階段的に設けた上で、この割合の範囲内で、取締役会で協議して個人別の報酬等を決定するものといたします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会の決議にて決定するものといたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については監査等委員会の協議にて決定するものといたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 180,000 | 180,000 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) | 7,005 | 7,005 | - | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 2,646 | 2,646 | - | - | 2 |
(注)1.当社は2021年5月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とすることを決議しております。
2.「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」における役員の員数は本書提出日現在で記載しており、本表における役員の員数とは異なっております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役が存在しないため、記載しておりません。