有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬について
当社取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)とし、各取締役の報酬配分の決定については、取締役会から一任を受けた代表取締役が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続きとなっておりますが、決定に際し、事前に取締役会にて経営幹部陣に対する評価、報酬決定の背景等を説明する機会を設定しております。
賞与につきましては、求められる能力と責任に見合った水準等、総合的に勘案し支給の可否を決定しておりますが、当事業年度におきましては支給はありません。
当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、2019年2月22日開催の取締役会において、代表取締役に一任する旨の決定をしております。
なお、2019年2月22日開催の第11回定時株主総会決議において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。ただし、当該譲渡制限付株式報酬は、原則として譲渡制限期間内に当社の取締役の地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。この譲渡制限付株式報酬につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行うべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
これにより、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、職責に基づく「基本報酬」、「役員賞与」と、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、中期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」により構成されることとなりました。社外取締役につきましては、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、「基本報酬」のみとしております。
(b)監査役の報酬について
当社監査役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第10期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性の強化を目的に月額基本報酬のみで構成され、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役会で協議し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬について
当社取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)とし、各取締役の報酬配分の決定については、取締役会から一任を受けた代表取締役が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手続きとなっておりますが、決定に際し、事前に取締役会にて経営幹部陣に対する評価、報酬決定の背景等を説明する機会を設定しております。
賞与につきましては、求められる能力と責任に見合った水準等、総合的に勘案し支給の可否を決定しておりますが、当事業年度におきましては支給はありません。
当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、2019年2月22日開催の取締役会において、代表取締役に一任する旨の決定をしております。
なお、2019年2月22日開催の第11回定時株主総会決議において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。ただし、当該譲渡制限付株式報酬は、原則として譲渡制限期間内に当社の取締役の地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。この譲渡制限付株式報酬につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行うべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
これにより、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、職責に基づく「基本報酬」、「役員賞与」と、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、中期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」により構成されることとなりました。社外取締役につきましては、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、「基本報酬」のみとしております。
(b)監査役の報酬について
当社監査役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第10期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性の強化を目的に月額基本報酬のみで構成され、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役会で協議し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,687 | 44,437 | 6,249 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,125 | 3,125 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,100 | 13,100 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。