有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬は、固定報酬とインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成されており、次の通りであります。なお、業績連動報酬は設けておりません。
(a)固定報酬について
固定報酬の個別支給額は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社の業績、事業環境、当該取締役の役割や職責、業界水準等を総合的に勘案して、事前に取締役会にて経営幹部陣に対する評価、報酬決定の背景等を説明した上で、取締役会から一任を受けた代表取締役が決定する手続きとなっております。なお、取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の臨時株主総会にて、年額100百万円(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)と決議しております。賞与につきましては、求められる能力と責任に見合った水準等、総合的に勘案し支給の可否を決定しておりますが、当事業年度におきましては支給はありません。また、監査役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第10期定時株主総会において年額20百万円以内と決議しており、経営に対する独立性の強化を目的に固定報酬のみで構成され、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
(b)譲渡制限付株式報酬について
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年2月22日開催の第11回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬の導入を決議しております。また、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は年額25百万円以内として決議しております。なお、この譲渡制限付き株式報酬につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行なうべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬は、固定報酬とインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成されており、次の通りであります。なお、業績連動報酬は設けておりません。
(a)固定報酬について
固定報酬の個別支給額は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社の業績、事業環境、当該取締役の役割や職責、業界水準等を総合的に勘案して、事前に取締役会にて経営幹部陣に対する評価、報酬決定の背景等を説明した上で、取締役会から一任を受けた代表取締役が決定する手続きとなっております。なお、取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の臨時株主総会にて、年額100百万円(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)と決議しております。賞与につきましては、求められる能力と責任に見合った水準等、総合的に勘案し支給の可否を決定しておりますが、当事業年度におきましては支給はありません。また、監査役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第10期定時株主総会において年額20百万円以内と決議しており、経営に対する独立性の強化を目的に固定報酬のみで構成され、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
(b)譲渡制限付株式報酬について
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年2月22日開催の第11回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬の導入を決議しております。また、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は年額25百万円以内として決議しております。なお、この譲渡制限付き株式報酬につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行なうべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 56,722 | 48,390 | 8,332 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,725 | 6,725 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。