有価証券報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
有価証券報告書提出日現在
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査は原則として3名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
b.個々の監査役の出席状況
② 内部監査の状況
・内部監査室を設置し、1名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、会計監査人及び監査等委員と相互連携しながら、適宜当社及び当社グループの内部統制の整備状況・運用状況等を把握し、必要に応じて改善指導を行っております。
・内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査人は、代表取締役社長の指示に従い監査等委員会と連携しながら内部監査を行い、結果を代表取締役社長に報告しております。また、取締役会及び監査等委員会にも内部監査人より直接報告されており、内部監査の実効性は確保されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清流監査法人
b.継続監査年度
9年間
c.業務を執行した公認会計士
久保 文子氏
三好 隼平氏
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名、その他1名で構成されております。なお、当社グループと会計監査人の間には利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人から監査計画の概要、会計監査人の職務執行状況、監査報酬額の見積もりの算定根拠の妥当性について検討し、選任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務執行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である清流監査法人は、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、監査の具体的内容を総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況、報酬額の見積もりの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
有価証券報告書提出日現在
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査は原則として3名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
b.個々の監査役の出席状況
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 取締役 (監査等委員) | 野中 信敬 | 当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席し、7回の監査等委員会の7回に出席しております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 小畑 元 | 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、7回の監査等委員会の7回に出席しております。 |
| 取締役 (監査等委員) | 多胡 英文 | 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、7回の監査等委員会の7回に出席しております。 |
② 内部監査の状況
・内部監査室を設置し、1名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、会計監査人及び監査等委員と相互連携しながら、適宜当社及び当社グループの内部統制の整備状況・運用状況等を把握し、必要に応じて改善指導を行っております。
・内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査人は、代表取締役社長の指示に従い監査等委員会と連携しながら内部監査を行い、結果を代表取締役社長に報告しております。また、取締役会及び監査等委員会にも内部監査人より直接報告されており、内部監査の実効性は確保されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清流監査法人
b.継続監査年度
9年間
c.業務を執行した公認会計士
久保 文子氏
三好 隼平氏
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名、その他1名で構成されております。なお、当社グループと会計監査人の間には利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人から監査計画の概要、会計監査人の職務執行状況、監査報酬額の見積もりの算定根拠の妥当性について検討し、選任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務執行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である清流監査法人は、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,500 | ─ | 30,500 | ─ |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 計 | 30,500 | ─ | 30,500 | ─ |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、監査の具体的内容を総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況、報酬額の見積もりの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。