有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 14:28
【資料】
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【項目】
125項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、透明で公正な企業経営を基本とし、健全で活力のある事業活動を通じて社会に貢献していくため、経営管理組織の適切な運営、迅速な意思決定とともに、コーポレート・ガバナンスの充実強化は、経営上の重要な課題であると認識し、取り組んでおります。
また、タイムリーディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性・公平性を図るとともに、機能的なIR活動に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役(監査等委員である取締役を除く)2名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けております。
・取締役会では、会社の財政状態、経営成績等の報告がなされるほか、経営方針、法令で定められている事項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行います。
・取締役会は原則として毎月1回定例的に開催する他、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催する方針としております。
・取締役会は、必要に応じて執行役員を取締役会に出席させ、経営の意思決定を確実に伝達し、業務執行を迅速に行います。
・監査等委員会は本有価証券報告書提出日現在3名で構成されており、そのうち3名は社外取締役であります。
・監査等委員会は公正かつ客観的な監査を行うことを目的として適宜開催することとしており、監査等委員を除く取締役の職務執行を法的適合性・妥当性の見地から監査することとしております。また、監査等委員会は会計監査人との定期的なディスカッションを通じ有機的に連携し、監査の実効性の充実を図ってまいります。なお、社外取締役は監査等委員を除く取締役から独立した立場にある者を選任しており、高い見識を活かし業務執行に関する監督機能の充実を図ってまいります。
・経営計画に基づいた各事業部門の事業計画を策定しております。また、定期的に各事業部門から事業計画の進捗状況を報告させております。
機関ごとの構成員は以下の通りとなります。
役職氏名取締役会監査等委員会
代表取締役社長佐々木 ベジ
取締役高橋 基
社外取締役(監査等委員)野中 信敬
社外取締役(監査等委員)小畑 元
社外取締役(監査等委員)多胡 英文

◎:議長
(b)当該体制を採用する理由
監査等委員である取締役3名(うち3名が社外取締役)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るためであります。また、社外取締役3名の体制とすることで、客観的・中立的な経営監視機能が確保されると判断するため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために「企業理念」「行動憲章」「コンプライアンス・マニュアル」「コンプライアンス委員会規則」を定め、コンプライアンス担当を選定して、取締役及び使用人に周知徹底を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
会社を取り巻く様々なリスクについては、管理本部が組織横断的に監視・調査を行っているほか、コンプライアンス委員会が、事業リスク管理規程に基づきリスクマネジメント(リスクの抽出・評価・対策・予防)を行っております。なお、法務上の問題については法律事務所と顧問契約を締結し、適宜助言を受けております。
・グループ経営における業務の適正を確保するための体制
連結子会社の業務の適正性を確保するための体制整備としては、当社が連結子会社の取締役会等による意思決定及び業務執行の監督についてモニタリングを行うことにより業務執行の状況を確認しております。子会社の取締役の職務の執行のうち重要な事項については、当社が決裁を行い、職務の執行状況は定期的に当社に報告させる体制を整備しております。
・反社会的勢力を排除するための体制
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係をもたないことを基本方針とし、全ての取締役、従業員に対して、反社会的勢力及びこれらと関係のある個人や団体の利用、これらへの資金提供や協力、加担など一切の関係を持つことを禁止しております。また、反社会的勢力に対する対応は総務部が総括し、特殊暴力防止対策協議会等の外部専門機関と連携し情報の共有化を図り、反社会的勢力からの不当要求に対し適切に対処できる体制の整備・運用を図っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は12名以内とする旨定款に定めております。監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ハ.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を充分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令が定める範囲において免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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