訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下の通りです。
イ 第2回新株予約権(2015年4月9日臨時株主総会決議及び2015年6月11日取締役会決議)
(注)1.当社は、2015年9月7日付で1株につき50,000株の割合で株式分割及び2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、当該分割及び併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 第3回新株予約権(2015年4月9日臨時株主総会決議及び2016年1月13日取締役会決議)
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ハ 第5回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年4月13日取締役会決議)
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ニ 第6回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年5月18日取締役会決議)
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ホ 第7回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年7月13日取締役会決議)
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヘ 第8回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年8月17日取締役会決議)
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ト 第9回新株予約権(2017年4月25日臨時株主総会決議及び2017年4月25日取締役会決議)
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
チ 第10回新株予約権(2017年4月25日臨時株主総会決議及び2017年9月28日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
リ 第11回新株予約権(2018年3月2日臨時株主総会決議及び2018年3月2日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該等時点における発行可能性株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヌ 第12回新株予約権(2018年3月30日臨時株主総会決議及び2018年7月19日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ル 第13回新株予約権(2018年7月31日臨時株主総会決議及び2018年7月31日取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.権利確定条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該等時点における発行可能性株式総数
を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権の行使可能な時期及び各時期における数は、下記の通りとする。ただし、行使可能
な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)行使期間の初日から行使期間の初日から1年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の25%まで
(b)行使期間の初日から行使期間の初日から2年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の50%まで
(c)行使期間の初日から行使期間の初日から3年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の75%まで
(d)行使期間の初日から行使期間の初日から4年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の100%まで
上記(a)、(b)、及び(c)に掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで。
⑥ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヲ 第14回新株予約権(2018年3月30日定時株主総会決議及び2019年2月20日取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ワ 第15回新株予約権(2019年3月29日定時株主総会決議及び2019年9月19日取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下の通りです。
イ 第2回新株予約権(2015年4月9日臨時株主総会決議及び2015年6月11日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 3 当社従業員 3 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 2,730,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,092,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 125(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月12日~2025年4月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 125 資本組入額 62.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2015年9月7日付で1株につき50,000株の割合で株式分割及び2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、当該分割及び併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 第3回新株予約権(2015年4月9日臨時株主総会決議及び2016年1月13日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 1 当社従業員 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 275,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年1月14日~2025年4月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 175 資本組入額 87.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ハ 第5回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年4月13日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社従業員 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 225,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月14日~2026年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 175 資本組入額 87.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ニ 第6回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年5月18日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 300,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年5月19日~2026年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 175 資本組入額 87.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ホ 第7回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年7月13日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社従業員 2 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 525,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 210,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年7月14日~2026年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 175 資本組入額 87.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヘ 第8回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年8月17日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 520,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 208,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年8月18日~2026年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 175 資本組入額 87.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ト 第9回新株予約権(2017年4月25日臨時株主総会決議及び2017年4月25日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 3 当社従業員 12 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 2,095,250(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 838,100(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 180(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年4月26日~2027年4月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 180 資本組入額 90 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
チ 第10回新株予約権(2017年4月25日臨時株主総会決議及び2017年9月28日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 1 当社従業員 33 | 当社取締役 1 当社従業員 28 |
| 新株予約権の数(個) | 365,000(注)1 | 352,500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 146,000(注)1 | 141,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 450(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年9月29日~2027年4月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 450 資本組入額 225 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
リ 第11回新株予約権(2018年3月2日臨時株主総会決議及び2018年3月2日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 2 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 96,600(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 96,600(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 475(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年3月3日~2028年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 475 資本組入額 237.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡により新株予約権を取得については、当社取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該等時点における発行可能性株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヌ 第12回新株予約権(2018年3月30日臨時株主総会決議及び2018年7月19日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 1 当社監査役 3 当社従業員 17 | 当社取締役 1 当社監査役 3 当社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個) | 190,500(注)1 | 189,500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,500(注)1 | 189,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 475(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月20日~2028年3月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 475 資本組入額 237.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ル 第13回新株予約権(2018年7月31日臨時株主総会決議及び2018年7月31日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | 当社取締役 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 600,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 475(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年8月1日~2028年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 475 資本組入額 237.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡により新株予約権を取得については、当社取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.権利確定条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該等時点における発行可能性株式総数
を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権の行使可能な時期及び各時期における数は、下記の通りとする。ただし、行使可能
な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)行使期間の初日から行使期間の初日から1年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の25%まで
(b)行使期間の初日から行使期間の初日から2年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の50%まで
(c)行使期間の初日から行使期間の初日から3年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の75%まで
(d)行使期間の初日から行使期間の初日から4年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の100%まで
上記(a)、(b)、及び(c)に掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで。
⑥ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヲ 第14回新株予約権(2018年3月30日定時株主総会決議及び2019年2月20日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | ― | 当社取締役 2 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個) | ― | 97,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 97,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 475(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 2021年2月21日~2028年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 475 資本組入額 237.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | (注)4 |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ワ 第15回新株予約権(2019年3月29日定時株主総会決議及び2019年9月19日取締役会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (2018年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(数) | ― | 当社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個) | ― | 23,500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 23,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 475(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 2021年9月21日~2029年3月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 475 資本組入額 237.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | (注)4 |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社