有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は、以下のとおりです。
従来、医療プラットフォーム事業の一部の取引における初期費用売上について、サービス提供開始時点で収益認識する方法によっておりましたが、サービス提供期間にわたり収益認識する方法に変更しております。また、人材プラットフォーム事業の一部の取引における早期退職返金について、従来は、「売上原価」に含めて表示しておりましたが、「売上高」から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は712百万円、売上原価は763百万円減少したことで、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益はそれぞれ51百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は277百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度末の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」として、「その他の引当金」(前事業年度は「返金引当金」)は「その他」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。
この結果、当事業年度の投資有価証券は446百万円、その他有価証券評価差額金は292百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は154百万円減少しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は、以下のとおりです。
従来、医療プラットフォーム事業の一部の取引における初期費用売上について、サービス提供開始時点で収益認識する方法によっておりましたが、サービス提供期間にわたり収益認識する方法に変更しております。また、人材プラットフォーム事業の一部の取引における早期退職返金について、従来は、「売上原価」に含めて表示しておりましたが、「売上高」から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は712百万円、売上原価は763百万円減少したことで、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益はそれぞれ51百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は277百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度末の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」として、「その他の引当金」(前事業年度は「返金引当金」)は「その他」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。
この結果、当事業年度の投資有価証券は446百万円、その他有価証券評価差額金は292百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は154百万円減少しております。