有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、基本報酬、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬及び職務執行の対価として付与するストック・オプションとしての新株予約権)で構成されており、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で報酬構成や水準等について審議を行い、その答申を踏まえて、取締役会決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成されており、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、以下の通りです。
(a)個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模や業績、従業員の給与水準、社会情勢や市場水準、同業他社との比較等を総合的に勘案し、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準として決定するものとしております。
(b)業績連動報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的向上を図るため、各事業年度の業績目標(経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。
(c)非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するストック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定することとしています。
(d)取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については、在任中、毎月定額支給することとしております。
業績連動報酬については、各事業年度末日後に、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において、当該事業年度分の支給額を決定しております。
非金銭報酬等については、経営環境等を踏まえ、インセンティブ付与の必要性が認められる場合に、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決定により付与しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の額は、2022年3月16日開催の第20期定時株主総会において年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年3月26日開催の第17期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額25百万円以内、株式数の上限を年15,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)、2023年3月23日開催の第21期定時株主総会において、職務執行の対価として付与するストック・オプションとしての新株予約権の額を年額50百万円以内、新株予約権の目的である株式数の上限を年15,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議されております。第17期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名、第21期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年3月16日開催の第20期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、基本報酬について、2024年3月28日開催の取締役会において、指名報酬委員会の答申を踏まえた議論を行い、決議を行っております。この決議に際しては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含め多角的に検討を行い、取締役会もその答申を尊重する形で決議を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記「非金銭報酬等」は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額及びストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、基本報酬、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬及び職務執行の対価として付与するストック・オプションとしての新株予約権)で構成されており、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で報酬構成や水準等について審議を行い、その答申を踏まえて、取締役会決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成されており、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、以下の通りです。
(a)個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模や業績、従業員の給与水準、社会情勢や市場水準、同業他社との比較等を総合的に勘案し、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準として決定するものとしております。
(b)業績連動報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的向上を図るため、各事業年度の業績目標(経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。
(c)非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するストック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定することとしています。
(d)取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については、在任中、毎月定額支給することとしております。
業績連動報酬については、各事業年度末日後に、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において、当該事業年度分の支給額を決定しております。
非金銭報酬等については、経営環境等を踏まえ、インセンティブ付与の必要性が認められる場合に、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決定により付与しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の額は、2022年3月16日開催の第20期定時株主総会において年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年3月26日開催の第17期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額25百万円以内、株式数の上限を年15,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)、2023年3月23日開催の第21期定時株主総会において、職務執行の対価として付与するストック・オプションとしての新株予約権の額を年額50百万円以内、新株予約権の目的である株式数の上限を年15,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議されております。第17期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は4名、第21期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年3月16日開催の第20期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、基本報酬について、2024年3月28日開催の取締役会において、指名報酬委員会の答申を踏まえた議論を行い、決議を行っております。この決議に際しては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含め多角的に検討を行い、取締役会もその答申を尊重する形で決議を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 171 | 163 | ― | 8 | 6 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 19 | 19 | ― | ― | 3 |
(注)上記「非金銭報酬等」は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額及びストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。