(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
財務諸表注記「(重要な会計方針)1.(1)」に記載しているとおり、当社は、関係会社株式を移動平均法による原価法によって評価しておりますが、非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評価損を認識しております。また、会社の超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得し、その後、超過収益力が減少したために実質価額が大幅に低下した場合には、実質価額が取得原価の50%程度を下回っている限り、評価損の計上を行います。
実質価額は、各子会社の簿価純資産額に超過収益力を反映して算定されるため、超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討が、関係会社株式の評価の重要な要素となります。超過収益力を含めた実質価額の見積りについては、連結財務諸表に計上されている「のれん」と同様、見積りの不確実性や経営者の重要な判断を伴うため、将来の不確実な経済条件の変動などによって、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2022/12/22 14:00