有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長期的な企業価値の向上につながり、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名、4-(2)-①参照)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお、取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は他業界からも招聘し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。なお、取締役会の開催状況は、2022年9月期は25回開催しており、社外取締役の出席率は100%で、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
(監査役及び監査役会)
当社はガバナンス強化の観点より、単独で権限行使ができる独任制であり、かつ常勤監査役の設置義務があることから、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、2名(4-(2)-①参照)が社外監査役であります。ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
常勤監査役は、監査役監査基準・計画に基づき、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規定等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
監査役のうち2名は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。
(経営会議)
経営会議は、部長以上の職位の者で構成され、原則として週1回以上開催しております。取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
ⅰ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
(ⅰ)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。
(ⅱ)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(ⅲ)当社の取締役会は、取締役の職務執行について監視・監督を行う。
(ⅳ)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(ⅴ)当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
(ⅱ)当社は、「情報セキュリティ基本規程」等の社内規則に基づき、また「個人情報保護規程」を制定し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント活動を推進する。
(ⅱ)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(ⅲ)当社の内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。
ⅳ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。
(ⅱ)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(ⅲ)当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を週1回以上開催する。
ⅴ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(ⅱ)当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、経営会議にて審議を行い、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(ⅲ)当社は、「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(ⅳ)当社の内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(ⅴ)当社の監査役は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
ⅵ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。
(ⅱ)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(ⅲ)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
ⅶ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(ⅱ)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
ⅷ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(ⅱ)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。
(ⅲ)当社の監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
(ⅳ)当社の監査役は、監査法人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
ⅸ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
(ⅰ)当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対策規程」に則り、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。
(ⅱ)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
(リスク管理体制の整備の状況)
リスク管理については「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。代表取締役社長をリスク管理最高責任者、各部門長をリスク管理責任者とし、各部門リーダーをリスク管理担当者とした体制を敷いております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図るため「コンプライアンス規程」を定めております。コンプライアンス担当責任者は、代表取締役社長が兼ねるものとし、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、経営会議にて対応・協議することとしております。経営会議は、コンプライアンスに係る取組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、経営管理部と連携して従業者がコンプライアンスを遵守しているかの調査の実施、問題がある場合における改善の指示、コンプライアンス違反が発生した場合における事実関係の調査、コンプライアンス違反の事実が認められた場合における被害を最小限にとどめるための速やかなる対応及び再発防止策の構築、といった役割を担っています。
更に、経営管理部長、各監査役又は外部の専門家を通報窓口とする内部通報規程を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。さらに、役員及び従業員は、コンプライアンス違反行為を当会社に通報した者に対し、通報したことを理由として、報復行為を行なってはならないものとし、通報者が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することが無いよう適切な処置をとるものとしております。
(取締役の定数)
当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議条件)
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
(社外取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。被保険者の範囲は、当社の取締役及び監査役です。被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって保険会社が補填するものであり、1年ごとに更新しております。なお、当該保険契約では、違法に利益または便宜を得たことに起因する場合や犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する場合等は免責事項としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長期的な企業価値の向上につながり、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名、4-(2)-①参照)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお、取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は他業界からも招聘し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。なお、取締役会の開催状況は、2022年9月期は25回開催しており、社外取締役の出席率は100%で、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
(監査役及び監査役会)
当社はガバナンス強化の観点より、単独で権限行使ができる独任制であり、かつ常勤監査役の設置義務があることから、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、2名(4-(2)-①参照)が社外監査役であります。ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
常勤監査役は、監査役監査基準・計画に基づき、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規定等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
監査役のうち2名は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。
(経営会議)
経営会議は、部長以上の職位の者で構成され、原則として週1回以上開催しております。取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
ⅰ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
(ⅰ)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。
(ⅱ)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(ⅲ)当社の取締役会は、取締役の職務執行について監視・監督を行う。
(ⅳ)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(ⅴ)当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
(ⅱ)当社は、「情報セキュリティ基本規程」等の社内規則に基づき、また「個人情報保護規程」を制定し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント活動を推進する。
(ⅱ)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
(ⅲ)当社の内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。
ⅳ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。
(ⅱ)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(ⅲ)当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を週1回以上開催する。
ⅴ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
(ⅱ)当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、経営会議にて審議を行い、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
(ⅲ)当社は、「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
(ⅳ)当社の内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
(ⅴ)当社の監査役は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
ⅵ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。
(ⅱ)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(ⅲ)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
ⅶ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(ⅱ)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
ⅷ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
(ⅱ)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。
(ⅲ)当社の監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
(ⅳ)当社の監査役は、監査法人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
ⅸ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
(ⅰ)当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対策規程」に則り、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。
(ⅱ)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
(リスク管理体制の整備の状況)
リスク管理については「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。代表取締役社長をリスク管理最高責任者、各部門長をリスク管理責任者とし、各部門リーダーをリスク管理担当者とした体制を敷いております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
また、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図るため「コンプライアンス規程」を定めております。コンプライアンス担当責任者は、代表取締役社長が兼ねるものとし、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、経営会議にて対応・協議することとしております。経営会議は、コンプライアンスに係る取組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、経営管理部と連携して従業者がコンプライアンスを遵守しているかの調査の実施、問題がある場合における改善の指示、コンプライアンス違反が発生した場合における事実関係の調査、コンプライアンス違反の事実が認められた場合における被害を最小限にとどめるための速やかなる対応及び再発防止策の構築、といった役割を担っています。
更に、経営管理部長、各監査役又は外部の専門家を通報窓口とする内部通報規程を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。さらに、役員及び従業員は、コンプライアンス違反行為を当会社に通報した者に対し、通報したことを理由として、報復行為を行なってはならないものとし、通報者が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することが無いよう適切な処置をとるものとしております。
(取締役の定数)
当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議条件)
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
(社外取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。被保険者の範囲は、当社の取締役及び監査役です。被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって保険会社が補填するものであり、1年ごとに更新しております。なお、当該保険契約では、違法に利益または便宜を得たことに起因する場合や犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する場合等は免責事項としております。