有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、3名の社外取締役で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。独立社外取締役のうち1名は、常勤の監査等委員であります。
なお、監査等委員である轟幸夫氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、定期的に監査等委員会を開催しております。監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフは配置しておりませんが、監査等委員会は、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。また、監査等委員会は、代表取締役社長等との間で定期的に会合を開催し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値増大の観点から意見交換を実施しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、次のとおりであります。
ⅰ)リスクアプローチに基づく重点監査領域の検討
ⅱ)取締役会議案及び株主総会提出議案の内容
ⅲ)内部統制システムの整備・運用状況
ⅳ)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
ⅴ)企業情報の開示体制の適切性
また、常勤監査等委員の主な活動は、次のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)当社並びに当社グループの主要な事業所の業務及び財産状況の調査(海外子会社への往査を含む。)
ⅳ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅴ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取又は意見交換の実施
ⅵ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名により、内部監査に関する規程に基づき内部監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 森田 健司
指定有限責任社員・業務執行社員 竹田 裕
d. 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等6名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に考慮した結果、適正な監査を遂行することが可能と判断したため、有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。 また、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、取締役会は監査等委員会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツとのコミュニケーションにより、同監査法人の会計監査状況を適時・適切に把握すると共に、同監査法人との間で必要な意見交換を随時実施しております。その結果、監査法人が有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査等委員会の同意のもと、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切で
あるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、3名の社外取締役で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。独立社外取締役のうち1名は、常勤の監査等委員であります。
なお、監査等委員である轟幸夫氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、定期的に監査等委員会を開催しております。監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフは配置しておりませんが、監査等委員会は、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。また、監査等委員会は、代表取締役社長等との間で定期的に会合を開催し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値増大の観点から意見交換を実施しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鳥谷 克幸 | 14回 | 14回 |
| 轟 幸夫 | 14回 | 14回 |
| 後藤 文明 | 14回 | 13回 |
監査等委員会における主な検討事項は、次のとおりであります。
ⅰ)リスクアプローチに基づく重点監査領域の検討
ⅱ)取締役会議案及び株主総会提出議案の内容
ⅲ)内部統制システムの整備・運用状況
ⅳ)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
ⅴ)企業情報の開示体制の適切性
また、常勤監査等委員の主な活動は、次のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)当社並びに当社グループの主要な事業所の業務及び財産状況の調査(海外子会社への往査を含む。)
ⅳ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅴ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取又は意見交換の実施
ⅵ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名により、内部監査に関する規程に基づき内部監査を実施しております。内部監査責任者は、監査等委員及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 森田 健司
指定有限責任社員・業務執行社員 竹田 裕
d. 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等6名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に考慮した結果、適正な監査を遂行することが可能と判断したため、有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。 また、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、取締役会は監査等委員会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツとのコミュニケーションにより、同監査法人の会計監査状況を適時・適切に把握すると共に、同監査法人との間で必要な意見交換を随時実施しております。その結果、監査法人が有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 43 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 2 | - | 2 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査等委員会の同意のもと、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切で
あるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。