有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の構成
当社における監査等委員会は、3名の社外取締役で構成され、全員が独立社外取締役であります。うち1名は監査等委員会で選出された常勤の監査等委員で監査等委員長であります。監査等副委員長である轟幸夫氏は、金融機関での長年の業務経験があり、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は52分でした。具体的な検討内容としては、当事業年度を通じて次の決議、報告、審議・協議を行っております。
これら監査等委員会の活動状況は、月次の定時取締役会で報告されております。
③ 監査等委員会及び監査等委員の主な活動
監査等委員会では、変化の激しい事業リスクにも対応するため年次のリスク評価を実施し、リスクアプローチによる重点領域の導出とそれに基づく年次監査等方針並びに監査等活動計画を策定しております。
監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフは配置しておりませんが、監査等委員会では、内部監査責任者及び会計監査人との定期的会合による三様監査を実施することで、監査情報の共有化と監査の効率化を図っております。また、監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を開催し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値増大の観点から意見交換を実施しております。
常勤の監査等委員は、グループ経営会議、コンプライアンス委員会、管理部定例会議、月次の全社朝会、各事業部の全体会の他、投資委員会、懲罰委員会に出席しております。また、監査等活動計画に基づき、ベトナム・インドネシアの海外子会社を含む当社事業部門並びに当社グループ企業の幹部面談などにより業務及び財産状況の往査を行い、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。また、電子稟議の決裁状況確認などにより、取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査を実施しております。
税理士資格を保有する監査等副委員長は、各四半期の決算短信、有価証券報告書などの確認の他、会計監査人との連携を維持することにより、当社の社外開示体制や開示情報の適切性確認に寄与しております。M&Aなどに対する豊富な知見を保有する監査等委員は、投資案件を含む取締役会議案の事前確認や取締役会での審議を通して、当社の投資戦略や事業運営などに対し貴重な意見を提供しております。
④ 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名により、内部監査に関する規程に基づき内部監査を実施しております。
⑤ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 相馬 裕晃
指定社員・業務執行社員 吉田 武史
指定社員・業務執行社員 渡部 幸太
d. 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に考慮した結果、適正な監査を遂行することが可能と判断したため、監査法人アヴァンティアを監査公認会計士等としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、取締役会は監査等委員会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人アヴァンティアとのコミュニケーションにより、同監査法人の会計監査状況を適時・適切に把握すると共に、同監査法人との間で必要な意見交換を随時実施しております。その結果、監査法人が有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
g. 監査法人の異動
当社は、2021年6月30日開催の第11回定時株主総会において、次の通り監査法人を異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2021年6月30日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年6月30日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月30日開催予定の第11回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分にそなえているものの、最近の監査費用や当社の事業規模・内容に見合った監査対応など相当性を複数比較検討した結果、監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制を備えていると評価できることから、監査法人アヴァンティアを新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査等委員会の同意のもと、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。
① 監査等委員会の構成
当社における監査等委員会は、3名の社外取締役で構成され、全員が独立社外取締役であります。うち1名は監査等委員会で選出された常勤の監査等委員で監査等委員長であります。監査等副委員長である轟幸夫氏は、金融機関での長年の業務経験があり、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
| 役職名 | 氏 名 | 当事業年度の出席率 監査等委員会 |
| 監査等委員長・常勤 (独立社外取締役) | 鳥谷 克幸 | 100% (14回/14回) |
| 監査等副委員長 (独立社外取締役) | 轟 幸夫 | 100% (14回/14回) |
| 監査等委員 (独立社外取締役) | 佐々木 義孝 | 100% (14回/14回) |
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は52分でした。具体的な検討内容としては、当事業年度を通じて次の決議、報告、審議・協議を行っております。
| 決議 15件 | 監査報告書、取締役人事並びに監査等委員人事に関する意見形成、会計監査人の評価と再任決定、監査等委員会の実効性確認、監査等委員長・副委員長の選定、常勤監査等委員の選定、選定・特定監査等委員の選定、監査等委員会監査等方針・監査等計画、職務分担、監査等委員の報酬、監査等予算、監査等委員会監査等基準の改定など。 |
| 報告 13件 | 内部監査・監査等委員会監査結果(海外子会社3社を含む)の共有、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人との協議事項など。 |
| 審議・協議 24件 | 取締役会議案の事前確認、CEOとの意見交換会、年度リスク評価など。 (監査等委員会とは別に、委員長と副委員長は会計監査人による会計監査・レビュー報告会に7回出席しました。) |
これら監査等委員会の活動状況は、月次の定時取締役会で報告されております。
③ 監査等委員会及び監査等委員の主な活動
監査等委員会では、変化の激しい事業リスクにも対応するため年次のリスク評価を実施し、リスクアプローチによる重点領域の導出とそれに基づく年次監査等方針並びに監査等活動計画を策定しております。
監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフは配置しておりませんが、監査等委員会では、内部監査責任者及び会計監査人との定期的会合による三様監査を実施することで、監査情報の共有化と監査の効率化を図っております。また、監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を開催し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値増大の観点から意見交換を実施しております。
常勤の監査等委員は、グループ経営会議、コンプライアンス委員会、管理部定例会議、月次の全社朝会、各事業部の全体会の他、投資委員会、懲罰委員会に出席しております。また、監査等活動計画に基づき、ベトナム・インドネシアの海外子会社を含む当社事業部門並びに当社グループ企業の幹部面談などにより業務及び財産状況の往査を行い、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。また、電子稟議の決裁状況確認などにより、取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査を実施しております。
税理士資格を保有する監査等副委員長は、各四半期の決算短信、有価証券報告書などの確認の他、会計監査人との連携を維持することにより、当社の社外開示体制や開示情報の適切性確認に寄与しております。M&Aなどに対する豊富な知見を保有する監査等委員は、投資案件を含む取締役会議案の事前確認や取締役会での審議を通して、当社の投資戦略や事業運営などに対し貴重な意見を提供しております。
④ 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社の業務及び制度に精通した内部監査部門の内部監査責任者1名及び内部監査担当者2名により、内部監査に関する規程に基づき内部監査を実施しております。
⑤ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 相馬 裕晃
指定社員・業務執行社員 吉田 武史
指定社員・業務執行社員 渡部 幸太
d. 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に考慮した結果、適正な監査を遂行することが可能と判断したため、監査法人アヴァンティアを監査公認会計士等としております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、取締役会は監査等委員会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人アヴァンティアとのコミュニケーションにより、同監査法人の会計監査状況を適時・適切に把握すると共に、同監査法人との間で必要な意見交換を随時実施しております。その結果、監査法人が有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
g. 監査法人の異動
当社は、2021年6月30日開催の第11回定時株主総会において、次の通り監査法人を異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2021年6月30日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年6月30日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月30日開催予定の第11回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分にそなえているものの、最近の監査費用や当社の事業規模・内容に見合った監査対応など相当性を複数比較検討した結果、監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制を備えていると評価できることから、監査法人アヴァンティアを新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 37 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 37 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行った上で、監査等委員会の同意のもと、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。